借金の時効で踏み倒しはできるのか?|自己破産の神様

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一度借りたお金は自己破産でもしない限り、絶対に返さないといけないと考えるのが普通ですよね。

しかし、借金にも時効があるのです。

そこで多くの人が借金の踏み倒しができるのではないかと想像するでしょう。

でも、果たしてそんなことはできるのでしょうか?


 
 

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借金の時効とは

 

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借金の時効は、一定期間、債権を行使せずにいると債権が消滅してしまうというものです。

債権の消滅とは、お金を貸した債権者は取り立てができなくなり、お金を借りた債務者は借金の返済義務が無くなるということです。

借金の時効期間は、次の通り法律で決められています。

債権者(金銭の貸主) 借金の時効期間
銀行・信販会社・サラ金などの金融機関
[商事債権]
5年
個人
[民事債権]
10年
信用金庫・信用組合・商工中金・労働金庫(ろうきん)・農協・住宅金融支援機構 10年
日本学生支援機構(奨学金) 10年
借主が個人事業主や会社、個人で事業資金の為に借りた場合は、借金の時効期間は5年になります。また、2020年4月1日の民法改正以降に発生した債権は、現行10年の時効期間は5年に変更されます。

上の表のように、金融機関から借りた商事債権の場合、時効は5年ですが、個人から借りた民事債権の場合、時効は10年と定められています。

借金の時効が成立するための条件

借金の時効は、時効期間が満了したら何もせずに自然と成立するものではありません。

時効期間が経過した後に、金銭の借主である債務者は金銭の貸主である債権者に対して「消滅時効の援用」手続きを行う必要があります。

消滅時効の援用とは、時効期間が経過した後に時効が成立したことを債権者に伝える手続きの事です。

借金の時効が成立するための条件を整理すると、次の様になります。

借金の時効が成立するための条件
  • 借金の時効期間を経過していること。
  • 「消滅時効の援用」の手続き実施したこと。

この2つの条件を満たすことで、晴れて借金の時効が成立したことになります。

借金時効の起算日は?

借金の時効期間は、5年もしくは10年であることは、すでにお伝えしました。

ですが、この時効期間の5年・10年とは、一体いつからカウントが始まるのでしょうか?

借金の時効期間のカウントを始める最初の日(起算日)は、次の様になります。

借金時効の起算日
返済状況 返済期日 借金時効の起算日
1度も借金返済が行われなかった場合 あり 返済期日の翌日
なし 借金した日の翌日
不確定な期日(※1) 約束の出来事が起きた日の翌日
借金返済が1度でも行われた あり 最後に返済した日の次の返済期日の翌日
なし 最後に返済した日の翌日
※1)「ボーナスが出たら払う」、「退職金が出たら払う」といった日付ではなく、出来事で返済日を決めている不確定期限付債務の場合です。

銀行やクレジットカード会社、消費者金融といった金融機関からの借金は、返済期日が定められています。

このため、金融機関から借りたお金の借金時効の起算日は、一度も借金返済をしていない場合は最初の返済期日の翌日から、そして借金返済を行ったことがあるなら最後に返済をした日の次の返済期日の翌日からとなります。

金融機関から借りたお金の借金時効の起算日は、金融機関と借入契約を締結した日や最後に借入をした日ではないので、注意をしましょう。

消滅時効の援用手続き

上述しましたが、借金の時効を成立させるには、時効期間が経過した後に債権者に借金の時効が成立したことを伝える「消滅時効の援用」手続きを行う必要があります。

ここでは、消滅時効の援用手続きのやり方について、解説をしています。

消滅時効の援用のやり方は、法律で具体的には定められていません。

ですが、一般的には、債権者へ時効援用通知書を配達証明付きの内容証明郵便で送るのがです。

その理由は、配達証明付きの内容証明郵便を使えば「債権者に送ったこと」と「送った内容」の事実が証拠として残るからです。

配達証明付きの内容証明郵便を使えば、後日、借金の時効に関して債務者と債権者の間で「消滅時効の援用」の実行有無で、揉めるのを防ぐことができます。

配達証明付きの内容証明郵便の書類は、郵便局の窓口で入手することができます。

配達証明付きの内容証明郵便の書き方は、郵便局の窓口で聞くか、もしくはインターネットで調べれば分かります。

配達証明付きの内容証明郵便では、自分の控え用・郵便局の保管用・債権者用の同じ内容の書類3部を作製する事になります。


 

借金の時効成立までの流れ

 

時効成立日に印を付けたカレンダー


多額の借金を抱えた結果、返済できなくなり、借金取りが来ることに怯えながら暮らしていたとしても、借金の時効が成立すれば、安心した日々を送れる様になります。

ここでは、借金の時効が成立するまでの流れについて、時系列で説明をしています。

借金の時効が成立するまでの流れ

借金の時効期間が経過する。

下矢印

債務者は、時効援用の手続きとして、債権者に時効が成立した旨の内容証明郵便を送付する。

下矢印

債権者は、債務者が送った内容証明郵便を受け取る。

下矢印

時効が成立して、債権者の債権(貸したお金を債務者から回収する権利)は消滅する。

借金の時効成立は、時効期間が経過した後に、時効援用の手続きを行うだけなので、手続きとしては簡単にできてしまいます(注:手続きは簡単ですが、時効を成立させるのは困難です)。

借金の時効成立の失敗事例

借金の時効を成立させるために時効援用手続きを行ったが、「時効が成立したかった」というケースがあります。

その代表例は次の場合です。

  • 債務者が時効期間を勘違いして、まだ時効期間に達していなかった。
  • 債権者が時効の中断を行っていた。

特に、起こりがちなのが「債権者が時効の中断を行っていた」ケースです。

たとえば、夜逃げをして、住民票を移さずに逃げたとします。

債務者が逃げている間に、債権者が裁判所に返還訴訟の提起を行った場合、時効の中断が発生します。

裁判所での訴訟は、被告(訴えられる側)の所在が不明でも公示送達という手法を用いることで、提訴することができます。

ですから、時効の援用手続きを行う時には、夜逃げなどをして逃げた場合 自分に対して債権者から訴訟などが行われていないかを調べる必要があります。

憲法82条には「裁判の公開」の原則があり、それに基づいて民事訴訟法第91条(訴訟記録の閲覧等) の1項に次の記載があります。

民事訴訟法第91条1項
  • 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

つまり、誰でも過去に行われた民事訴訟について調べることができます。

裁判所の訟廷事務室に出向く、若しくは電話を掛けて事務官に依頼をすれば、訴訟の当事者である原告または被告の名前で、過去に訴訟があったかを調べて貰うことができます。

 

借金の時効が成立した場合、信用情報機関の情報はどうなるのか?

 

パソコンで情報を調べる人


債務者が借金の所定の返済期日(約定返済日)から3カ月以上、返済を行わなず返済を遅滞した場合、信用情報機関に金融事故の情報が記録されます。

信用情報機関とは、金融機関が融資の審査を行う時に利用している機関で、融資の申し込みをした人の他の金融機関からの借入情報や過去の金融事故情報などを調べることができます。

信用情報機関に金融事故の情報が記録されていると、いわゆる金融機関のブラックリスト入りしている状態となり、金融機関からお金を借りることができなくなります。

借金の返済遅滞をすると、信用情報機関に金融事故の情報が記録されてしまうのですが、借金の時効が成立した場合にはすぐに信用情報機関の金融事故情報は消去されるのでしょうか?

日本には信用情報機関が3つあり、各金融機関により加盟してる信用情報機関は異なっています。

そして、信用情報機関ごとに借金の時効が成立した場合の金融事故情報の扱いも異なっています。

信用情報機関ごとの借金の時効が成立した時の金融事故情報の扱いは次の通りです。

信用情報機関 時効成立時の金融事故情報の取り扱い
日本信用情報機関(JICC) 債権者が時効による消滅と報告すれば、金融事故情報は消去する。
(株)シー・アイ・シー(CIC) 消滅時効の援用をしても、5年間は金融事故情報が記録されたままになる。
全国銀行個人信用センター 借金の延滞があると債務者に代わり保証会社が債権者に代位弁済をするが、代位弁済から5年以上経った時点で、金融事故情報は消去する。

つまり、借金の時効が成立した場合でも、すぐに金融機関でローンを組めない場合があるという事です。

なお、本人であれば信用情報機関に記録されている情報の開示請求ができるので、信用情報機関の金融事故情報が消去されたかを確認することができます。

借金の時効が成立した後に、すぐにクレジットカードを作りたい、自動車ローンや住宅ローンを借りたいといった場合には、自分の金融事故情報が消去されているかを確認する為に、信用情報機関に開示請求をすると良いでしょう。


 

実際には難しい借金の時効成立

 

沢山のお金


5年ぐらいすぐに経ってしまうのではないかと思うかもしれませんが、現実的に借金の時効が成立するのはかなり難しいです。

ここでは、借金の時効が成立するのが困難な理由について解説をしています。

借金の時効の中断

借金の時効には、中断というものがあります。

日本語の「中断」という言葉は、「途中で途絶えること」で、一時的に物事の行いを停止するという意味で使われる場合が多いです。

ですが、法律用語の「中断」とは、「法律上、一定の事実の発生により、それまでの効力が失われること」を意味します。

「借金の時効の中断」とは、時効期間が進行していたとしても、その途中で時効の中断に当てはまる事柄があれば、時効期間はリセットされて時効期間がゼロから再度開始されるという事です。

あともう少しで時効期間に達するといった時に、借金の時効の中断が発生すると、時効期間がリセットされてまた5年(10年)待たなければならなくなります。

そのため、債権者は債務者の借金の時効成立に対抗する為に多くの場合、時効の中断となる措置を採ってきます。

借金の時効中断事由は民法147条1項に規定されていて、次の3つがあります。

借金の時効中断事由
  • 債権者からの請求
  • 差押え・仮差押・仮処分
  • 債務者の債務の承認

各中断事由について、詳しく説明をしていきます。

債権者からの請求
債権者からの請求とは、原則として裁判所を利用して法的な請求手続きを行ったものを指し、下表の手続きのいずれかが行われると借金の時効は中断します。

請求内容 詳細
支払督促の申し立て 簡易裁判所で、債権者が債務確認書や契約書などの借金がある証拠を提示して、債務者への支払督促を申し立てる手続きです。
調停の申し立て 簡易裁判所で、調停による話し合いをする為の申し立てです。
返還訴訟の提訴 地方裁判所(通常訴訟)または簡易裁判所(少額訴訟)に民事訴訟を提起する手続きです。
即決和解申し立て 裁判外の和解の申し立てです。裁判外なので、申し立てをした証拠が残っている必要あります。

また、上記以外に裁判外で債権者が債務者に対して債務の履行を請求する催告を行った場合は、借金の時効期間は6カ月間延長されます。

債権者から債務者の所に送られてくる催告書は、債権者は証拠を確保する為に、配達証明付きの内容証明郵便で送ってきます。

差押え・仮差押・仮処分
「差押え」とは、債務者が保有する銀行預金や給料、不動産などの財産を強制的に処分して債務の返済に充てることで、強制執行とも言います。

「差押え」は、債権者が「裁判所に仮執行宣言付支払督促を申立て」、「返還訴訟の確定判決を得ている」、「金銭貸借契約時に強制執行認諾条項付き公正証書を作成した」といった場合に実施することができます。

「仮差押」とは、差押え前に債務者が金銭を隠すのを防ぐために行う民事保全のための手続きです。

「仮処分」とは、差押え前に債務者が不動産や動産を処分するのを防ぐために行う民事保全のための手続きです。

差押え・仮差押・仮処分のいずれの場合でも、手続きが行われると借金の時効は中断します。


債務者の債務の承認
債務者が借金があることを認めた場合は、「債務の承認」が行われたと判断されて、借金の時効は中断します。

具体的には「返済猶予の依頼をした」、「借金の減額交渉をした」、「ほんの少しでも借金を返済した」といった行動は、「債務の承認」にあたります。

注意すべきことは、借金の時効期間が過ぎていたとしても、消滅時効の援用手続き前で時効が成立する前に債務者が「債務の承認」をすると、借金の時効は中断されて時効期間はリセットされてしまうという事です。

ずっと音沙汰がなく既に時効期間が過ぎている時に、1円でも返済をすると時効は中断しますし、「返済を待って下さい」といったような債務を自覚するような言動も借金の中断事由に当てはまります。

時効期間が経過したとしても債務者本人がその事実に気づかずに債務を認めてしまったら、時効期間は振り出しに戻るので、また長期に渡って債権者の取り立てを受けることになります。

借金の時効を成立させるために夜逃げをした場合

夜逃げをする人


債権者の取り立てから逃げるために、夜逃げをする方がいます。

夜逃げとは、債権者や周囲の人に知らせることなくこっそりと引越しをすることです。

「夜逃げをしてしまえば、借金の時効を成立させれそう」と考える方もいると思いますが、実際のところどうなのでしょうか?

ここでは、夜逃げにより借金の時効成立は可能なのかについて説明をしています。

債権者から逃げるために夜逃げをして引越しをしたとしても、債権者は役所で債務者を探すという目的で住民票請求をすることができます。

債権者は、合法的に債務者の住民票を閲覧することができます。

それなら住民票を移さずに逃げ回ればいいと考える人もいると思います。

ですが、住民票を移さずに引越しをすると、引越し先で就職、健康保険、生活保護、子供の就学など、様々な手続きの際に不便が生じます。

住民票を移さないと多くのデメリットが発生するという事です。

まだ、独身で独り身なら良いですが、結婚して家族がいる場合は配偶者や子供にまで不便な思いをさせることになります。

また、逃げている間は債権者に見つからないかと不安な日々を送ることになるのでかなりストレスが溜まることが予想されます。

逃げている間も、借金には遅延損害金が付加され続けるので、借金が膨らんでいくという恐怖もあります。

なお、債務者が夜逃げをして所在が分からなくても、債権者は債務者に対して返還訴訟を行い借金の時効を中断させることができます。

借金の時効を中断されると借金の時効期間がリセットされるので、借金の時効成立は非常に困難となります。

さらに、夜逃げをしてしまうと、借金をする際に保証人を立てた場合には、保証人が債権者から取立てを受けることになり、保証人に多大な迷惑を掛けてしまいます。

夜逃げをしても借金の時効成立は困難なので、安易に夜逃げをして借金を踏み倒そうなんて考えずに、借金返済が困難なら債務整理など他の解決方法を考えるべきです。


 

借金の時効を狙うより債務整理をすべき

 

手を差し伸べる弁護士


上述したように借金から逃れるために、たとえ債権者から逃げたとしても、対抗手段として債権者は時効の中断手続きを行うので、借金の時効が成立するのは、ほぼ不可能です。

ですから、返済が困難な多額の借金を抱えてしまったのなら、借金状況が悪化する前に早期に債務整理をするべきです。

債務整理とは、借金問題を専門的に扱っている弁護士や司法書士に借金の整理を依頼して、借金の減額や免除を実現することです。

弁護士が所属している法律事務所、司法書士が所属している司法書士事務所では、借金問題に関しては、多額の借金を負っている債務者に配慮して、借金相談を無料で実施していることが多いです。

通常は、弁護士または司法書士と借金相談を行い、提示された解決方針などに満足できた場合に債務整理を依頼します。

借金相談は無料の場合が多いですが、債務整理手続きは料金が発生します。

ですが、債務整理手続きを開始すると債権者への返済を一時停止できるので、そのお金を債務整理費用に充てるなど様々な費用の工面方法があります。

ですから、債務整理費用の事をあまり考えずに、まずは借金問題を扱っている弁護士または司法書士と借金相談をする様にしましょう。

債務整理には、様々な方法がありますが、ここでは債務整理方法として最も多く採られる「任意整理」経済的に破綻した場合の最後の手段である「自己破産」について解説をします。

任意整理

任意整理では裁判所を利用しません。

そのため、手続きは最短3カ月ほどの短期で済み、裁判所費用も発生しないので、債務整理に掛かる費用は他の債務整理方法と比較するとリーズナブルです。

債務者の代理人である弁護士(司法書士)が、債権者と直接話し合いを行って、返済負担の軽減を実現させます。

返済負担の軽減内容は、利息や遅延損害金のカット、返済期間の長期化による毎月の返済額の減額などです。

家などの所有財産を失うことなく、借金の減額を行うことができます。

自己破産

経済的に破綻していて、完済の目途がまったく立たない方の借金問題を解決するための救済手段です。

管轄の地方裁判所に破産申し立てを行うことで、破産手続きが開始します。

生活必需品は手元に残しておけますが、20万円以上の財産は原則として処分され、現金化されて債権者に配当されます。

裁判所で免責許可の決定が出れば、未納の税金などの非免責債権を除いて、全ての借金はゼロになります。


借金がまだ膨らんでいなくて、かつ仕事をしていて返済の目途が立ちそうなら任意整理を、借金がふくれあがってしまった、あるいは現在無職という方は自己破産を選択すると良いです。

債務整理を行えば、借金の時効で踏み倒すことを考える必要もなく、スムーズに借金問題の解決を図れます。

 
 

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