借金の任意整理とその費用|自己破産の神様

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お金

任意整理は裁判所などの公的機関を利用しない為、もっともお手軽な借金整理方法です。

ここでは、任意整理についての内容と任意整理をするために掛かる費用について解説をしています。

このページを読むことで分かること

  • 任意整理手続きの内容について、詳しく知ることができます。
  • どの様な人が任意整理に向いているのかが分かります。
  • 任意整理のメリットとデメリットについて理解できます。
  • 任意整理に必要な費用が分かります。
  • 任意整理手続きの流れについて、知ることができます。


 
 

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借金の任意整理とは

 

考えている女性


お金を借りたにもかかわらず、その借金の返済ができなくなった場合、解決手段としてもっとも採られる手法が任意整理です。

裁判所を通さない借金整理方法のため年間の任意整理件数の具体的な値は分からないのですが、自己破産申立件数が年間約10万件であることから任意整理の年間件数はおよそ300万~500万件と言われています。

任意整理では、債権者とじかに借金の減額交渉を行います。

任意整理は文字通り「任意」なので、債務者が借金減額の交渉をしたいと債権者に申し出ても断られることがあります。

借金関係の法的知識を何も持ち合わせていない素人が任意整理をしようとしても、債権者に無視されることも多いですし、例え交渉をしてくれたとしても有利な条件を引き出すのはまず無理です。

ですから、任意整理は借金をしたご本人が債権者と直接交渉をすることも可能ですが、一般的には弁護士あるいは司法書士に任意整理の代理交渉を依頼することになります。

任意整理に適した人とは

給料明細


借金を整理するための債務整理方法には様々な種類があります。

その中で任意整理を選んだ方が良い方は、次の2つの条件を満たしている方です。

  • 借金元本は減らせれなくても、利息カットや支払期間の延長などで返済負担を軽くすれば、継続的に借金返済ができる方
  • 任意整理後も継続的な安定収入のある方(派遣社員や長期バイト、パートでも可)

もし、多額の借金を抱えていたり、多重債務となっていて、借金元本も大幅に減額をしたい、または借金そのものの免除を受けたいという場合には、任意整理はふさわしくありません。

借金の大幅減額、または免除を受けたい場合には、債務整理方法として個人再生または自己破産を選ぶべきです。

 

任意整理で可能な減額内容

 

金銭の減額


任意整理をすることで、実現可能な借金の減額には次の内容があります。

  • 支払期間の延期
  • 貸付金利の低率化
  • 過払い金がある場合は、引き直し計算

それぞれの内容について、より具体的に説明をしていきます。

支払期間の延期

支払期間を延ばすことで分割払いの回数が増えます。

そうすると毎月1回支払う返済時の返済額を減額することができ、返済負担の軽減を実現できます。

貸付金利の低率化

将来支払う、利息の減免を実現することで、返済負担を軽減します。

過払い金がある場合は、引き直し計算

過払い金とは、債務者が債権者に払い過ぎた利息金のことです。

貸付金利の上限金利を定めている法律には、利息制限法出資法というの2つの法律があります。

2010年6月に法改正により出資法の上限金利が年率20.0%に引き下げられる前までは、出資法の上限金利は年率29.2%でした。

また、利息制限法の上限金利は、貸付金額により次の表の通り3段階となっています。

貸付金額 上限金利
10万円未満 20.0%
10万円以上100万円未満 18.0%
100万円以上 15.0%

下図の様に利息制限法と出資法の上限金利には開きがあり、その間の金利はグレーゾーン金利と呼ばれていました。

利息制限法・出資法の上限金利
※2010年に出資法の上限金利が20.0%に改正される前までの貸付金利制限



出資法の上限金利を超えた貸付金利で金銭の貸付を行った場合には、刑事罰の対象となっていましたが、グレーゾーン金利は債務者の同意(「みなし弁済」といいます)があれば合法と考えられていました。

そのため、キャッシング会社(消費者金融・サラ金)やクレジットカード会社(信販会社)といった貸金業者では、グレーゾーン金利での貸付が一般的でした。

その後、最高裁平成18年1月13日判決において、債務者が事実上であれ強制を受けてグレーゾーン金利で返済をしていた場合は、グレーゾーン金利による利息金は無効との判断が下されました。

その結果、多くの債務者に債権者に対する過払い金が発生することになりました。

引き直し計算では、過去に支払い過ぎた過払い金がある場合に適正貸付金利によって借金額の再計算を行い、正しい借金残高を算出します。

任意整理では、交渉によって借金元本が減額されることはまずありませんが、多額の過払い金がある場合は引き直し計算をすることで借金元本の支払いもかなり進んでいたということがあります。

場合によっては、既に借金は完済済みで、債務者に過払い金の一部が返金されることもあります。


 

任意整理のメリット

 

手で丸印


任意整理には、非常に多くのメリットがあります。

ここでは任意整理をすることで得られる利点についてまとめたので、内容を確認してみてください。

  • 毎月の借金の返済負担を減らすことができる。
  • 任意に選択した一部の債権者の借金だけを整理可能。
  • 弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者からの取り立てが止まる。
  • 実施可能な返済計画を立てることができる。
  • 他の債務整理方法と比較すると手続き期間が短くて済む。
  • 家族や勤務先に借金があることや任意整理をしていることがバレにくい。
  • 家や土地などの財産を失わない。

上記した内容で分かりづらい項目について、補足説明をします。

任意に選択した一部の債権者の借金だけを整理可能

保証人を立てた借金がある場合は、その借金を任意整理の対象から外すことで保証人に迷惑が掛かってしまうのを避けることができます。

また、借入額の多い債権者だけを任意整理することで、費用対効果の高い借金整理を実現することができます。

弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者からの取り立てが止まる

弁護士は、任意整理の依頼を受けた場合、迅速に債権者に対して介入通知(受任通知ともいう)を送ります。

債権者は、弁護士が借金問題解決の委託を受けたことを知った場合には、債務者が直接連絡することを認めているなどの正当な理由がなければ、債権者に取り立てをすることができなくなります(貸金業法第二十一条一項九号)。

他の債務整理方法と比較すると手続き期間が短くて済む

任意整理は裁判所を利用しない手続きなので、手続きの期間にあまり時間が掛からず、最短3カ月程度で手続きが完了します。

家族や勤務先に借金があることや任意整理をしていることがバレにくい

任意整理を弁護士に依頼した場合、弁護士には守秘義務があるので、弁護士から家族や勤めている会社に借金の整理をしていることがバレることはありません。 

また、債務整理のために裁判所を利用すると裁判所から自宅に届く郵便物で、家族に借金を整理していることがバレることがあります。

ですが、任意整理では裁判所を利用しないので、裁判所からの郵便物が原因で家族にバレてしまうことはありません。

 

任意整理のデメリット

 

手でバツ印


任意整理は、とても多くのメリットがあるので、非常に価値のある債務整理方法ですが、デメリットも存在しています。

任意整理のデメリットには、次の内容がありますので、手続きに取り掛かる前に十分に内容を理解しておくようにしましょう。

  • 安定した収入を得ている必要がある。
  • 借入元本まで減らすことは困難。
  • ブラックリスト入りする。
  • 債権者との話し合いがまとまらない場合がある。
  • 強制執行による財産の差押えを防止できない。

分かりづらい内容について、詳しく説明を行います。

ブラックリスト入りする

「金融機関のブラックリストに載る」といったことがよく言われますが、実際には「金融機関のブラックリスト」というものは存在しません。

ですが、信用情報機関という借入に関する個人情報を管理している機関が存在をしています。

債務者が任意整理を行うと、信用情報機関で管理しているその債務者のデータに金融事故という情報が記録されます。

この金融事故という情報は、登録から約5年間経過をしないと消去されません。

銀行を含めた貸金業を行っている会社は、お客から借り入れの申し出があった場合には、融資審査の一部として必ず信用情報機関にアクセスをして、お客の借入情報のチェックを行います。

信用情報機関にチェックをした結果、金融事故の情報があった場合には、融資審査の結果はNGとなり、お金を借りることはできません。

つまり、任意整理をするとその後、約5年間は貸金業者からお金を借りることができないという事です。

マイカーローンやマイホームローンも借りれません。

また、任意整理時点でクレジットカードを持っていた場合は強制解約となり、その後すぐにはクレジットカードを作ることもできません。

債権者との話し合いがまとまらない場合がある

任意整理は、その名称の通り、任意の借金整理なので、債権者に対して強制力はありません。

そのため、任意整理手続きを行ったとしても、債権者との話しがまとまらずに物別れに終わることもあり得ます。

任意整理が物別れに終わった場合は、他の裁判所を利用した債務整理方法を行って、借金の整理を実現することになります。

強制執行による財産の差押えを防止できない

借金返済を滞納し続けると、最終的には裁判所によって債務者の財産は差押えされることになります。

自己破産、特定調停、個人再生の手続きを行った場合は、この差押えの実行を防ぐことができます。

一方、任意整理は手続きを行ったとしても、差押えの実行を防ぐことはできません。

 

任意整理に掛かる費用

 

手に持ったお金


法律事務所を利用しなければ、弁護士などに支払う報酬は発生しません。

ですが、上で述べたように債権者との交渉で有利な条件を引き出すためには、自分自身で直接交渉ができる任意整理であっても債務整理を扱っている法律事務所に交渉を依頼した方が良いです。

任意整理で法律事務所を利用した場合に掛かる費用は、一律とはなっていないので法律事務所ごとに異なります。

よって、以下の任意整理に掛かる費用の値は平均的な値となります。

任意整理をするための費用(概算値)は、以下の通りです。

費用項目 金額
相談料 無料で実施している場合が多い
着手金 3万円~5万円
減額成功報酬 減額できた金額の1割
過払い金返還成功報酬 返還金額の2割

なお、任意整理は、弁護士だけでなく司法書士に依頼することもできます。

司法書士に依頼する場合は、一般的に弁護士に依頼するより掛かる費用は安くなる傾向があります。

ですから、出来るだけリーズナブルに任意整理を行いたい方は、司法書士に依頼をすると良いです。



 

任意整理手続きの手順

 

順番


ここでは、任意整理に取り組んだ場合の手順について案内をしています。

これから任意整理をすることを考えている方は、処理の流れについて確認をしておく様にしましょう。

借金に関する相談を弁護士と行う。

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相談の結果、弁護士から任意整理の提案を受ける。

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提案内容に満足できたら、弁護士に任意整理手続きを依頼する。

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弁護士に着手金を支払うことで、任意整理の手続きがスタート。

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弁護士は、各債権者に介入通知を送付する。

債権者からの督促(取り立て)がストップします。

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弁護士は、各債権者に取引履歴開示請求を請求する。

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入手した取引履歴をもとに、引き直し計算を実施する。

債権者と交渉をする前に、正確な借金総額を算出します。

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弁護士は、支払期間の延長や今後の利息無しなどの交渉を実施する。

通常は、3年以内に完済できる返済計画を立てます。

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債権者との話し合いがまとまれば、合意書を作成して取り交わし。

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任意整理の手続きが完了。

依頼者(債務者)は、弁護士に減額成功報酬を支払います。

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債務者は合意書の内容に従って、借金返済を再開する。

任意整理で返済負担を軽くした上で、原則毎月1回ペースで借金の返済を行います。

 

まとめ

 
任意整理は、経済的に破綻しているなどの深刻な状況に陥っておらず、比較的に軽微な借金問題を抱えている場合に多く採られる債務整理方法です。

大きく借金を減らすことはできませんが、裁判所を利用しないので費用や手間があまり掛かりません。

そのため、任意整理は気軽に利用できる債務整理方法です。

今現在、借金返済に困っているという方は、一人で悩んでいても借金問題を解決できることはまずないので、状況が悪化してしまう前に早急に弁護士などの債務整理の専門家と相談をする様にしましょう。

無料で借金相談を実施している法律事務所は多くあります。

借金相談を無料で実施している法律事務所を利用すれば、費用のことを気にすることなく借金問題を解決するための適切なアドバイスを受けることができます。
 
 

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