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債務整理とは、文字通り債務である借金を整理することです。
つまり、返済困難な借金を減額や免除などで整理して、返済義務の負担を軽減したり、無くしたりすることを言います。
債務整理には主に5つの方法があります。
自己破産と任意整理、そして特定調停、個人民事再生、過払金返還請求です。
ここでは、クレジットカードや住宅ローンなどの借金返済に行き詰まり、困っている方の為に、各々の債務整理方法の特徴や必要となる費用などについて解説をしています。
つまり、返済困難な借金を減額や免除などで整理して、返済義務の負担を軽減したり、無くしたりすることを言います。
債務整理には主に5つの方法があります。
自己破産と任意整理、そして特定調停、個人民事再生、過払金返還請求です。
ここでは、クレジットカードや住宅ローンなどの借金返済に行き詰まり、困っている方の為に、各々の債務整理方法の特徴や必要となる費用などについて解説をしています。
このページを読むことで分かること
- 債務整理とは何かについて知ることができます。
- 債務整理のメリット・デメリットが分かります。
- 債務整理にはどの様な方法があるのかを知ることができます。
- 各債務整理方法の特徴が分かります。
- 債務整理手続きの流れについて理解できます。
債務整理は弁護士などの専門家に依頼するのが一般的
債務整理方法の一部では、頑張れば借金を抱えた本人だけでも借金整理の手続きを進めることは可能です。
ですが、素人が一人で借金問題の解決に取り組むと適切な債務整理方法を選べなかったり、間違った債務整理方法を選んだ場合には、再度、別の方法で債務整理をしなければならなくなります。
債務整理は裁判所を利用することも多く、高度な専門知識がないと借金問題の解決を実現できないことが多いです。
そのため、債務整理をする場合は、一般的に借金問題に詳しい弁護士あるいは司法書士のどちらかに依頼します。
債務整理を手掛けている法律事務所、または司法書士事務所に仕事を依頼すれば、借金整理の実績があるので仕事がスムーズに捗り、借金問題を確実に解決できます。
仕事がスムーズと言うことは手間が掛からない為、債務整理を多く扱っている弁護士(司法書士)の債務整理手続き報酬額は低く設定される傾向にあります。
なお、弁護士の報酬額を一律固定額とする「弁護士報酬規定」が平成16年までありましたが、現在は撤廃されています。
このため、現在では法律事務所ごとに仕事を依頼した場合の報酬額は異なります。
ですから、債務整理手続きの報酬額も事務所ごとにまちまちなので、しっかりと掛かる総費用と内訳を確認する必要があります。
多額の借金を抱え、返済に困窮している方は「借金返済に困っているのに、報酬費用なんて用意できない」と悩む方も多いと思います。
ですが、通常は「弁護士(司法書士)に債務整理を依頼することで減額できた金額」>「弁護士(司法書士)への報酬費用」となります。
ですから、借金問題で困っている方はその悩みを解消する為に、自分一人で解決しようとせずに弁護士などの専門家に相談をするべきです。
現在は、借金相談を無料で実施している法律事務所(司法書士事務所)が増えてきています。
手元にお金が無いといった方は、お金のことを気にせずに、まずは無料の借金相談を受ける様にしましょう。
最近では、債務整理の報酬費用の支払方法に分割払いや後払いを用意している法律事務所(司法書士事務所)も多いので、支払い負担を少なくすることもできます。
債務整理に共通したメリット
借金問題を解決することができる債務整理ですが、とても多くのメリットがあります。
ここでは、どの債務整理方法を行った場合でも共通して受けることができるメリットについて、説明をしています。
債務整理を行うことで得られるメリットには、次の内容があります。
- 借金苦から脱出して、人生の再起を果たすことができる。
- 債務整理が完了するまでの間、借金返済を一時停止できる(自己破産の場合は、借金返済を終わらせれる)。
- 弁護士などに依頼をすれば、過払金の有無を調べて貰える。
- 弁護士などに依頼をした場合、債権者からの取り立てがすぐに止む。
- 弁護士などに依頼をした場合、債権者との話し合いや裁判手続きを一任できる。
- 闇金問題を扱う弁護士などに依頼をすることで、闇金業者からの借入による借金問題を解決できる。
上記の内容で、分かりづらい部分を補足説明しておきます。
弁護士などに依頼をすれば、過払金の有無を調べて貰える
過払金とは、お金の借主である債務者が、お金の借入先である債権者に払い過ぎた利息金のことです。過去にグレーゾーン金利と言われる利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以下の貸付金利で返済をしていた場合は、過払金が発生しています。
払い過ぎたお金である過払金は、債権者に請求することで戻ってくることがあります。
債務整理に共通して生じるデメリット
債務整理にはとても多くのメリットがありますが、実はデメリットも存在しています。
そのデメリットとは、債務整理をすると通称「金融機関のブラックリスト」というものにリスト入りしてしまうという事です。
正確に言うと、債務整理をすると各金融機関が利用している信用情報機関に金融事故というデータが登録されて、登録から5~10年後に自動的に消去されるまでの間、金融機関からお金を借りれなくなります。
なお、一部の債務整理方法では、例外的に金融機関のブラックリストに載らずに済みます。
具体的には、過払金返還請求によって借金がゼロになった場合と、すでに完済している借金に対して過払金返還請求を行ってお金を取り戻した場合です。
この2ケースの場合は、払い過ぎたお金を取り戻しただけなので、金融機関のブラックリストに入ってしまうことはありません。
5つの債務整理方法
自己破産の特徴
自己破産は、裁判所の判決により、支払不能となった人の借金(債務)を免除する制度です。自己破産の手続きは、債務者の居住地を管轄する地方裁判所に、破産申立てを行うことで開始します。
自己破産のメリット
- 膨大な借金を抱え込んだとしても、借金を帳消しに出来る。
- 低収入や無収入の方でも利用できる。
- 強制執行による財産の差押えを停止することができる。
- 生活保護を受けるための環境が整う(原則、借金があると生活保護は受けられない)。
自己破産のデメリット
- 20万円を超える価値のある財産は処分される(家屋や土地、自動車などの資産を失う)。
- 自己破産の手続きを行っている間は、職業制限がある。
- 特定の借金のみ整理できない。
- 官報に掲載される。
- 借金の原因が免責不許可事由の場合は、借金の免除が認められないことがある。
- 管財事件の場合は、掛かる費用が高額になる。
分かりづらい点について補足説明をします。
自己破産の手続きを行っている間は、職業制限がある
裁判所で自己破産の手続きが開始されて、借金返済の免責が認められるまでの間は、一定の仕事に就くことができません。具体的な就けない仕事には、弁護士や税理士、公認会計士などの士業、警備員や生命保険募集員、旅行業務取扱管理者などがあります。
なお、自己破産の申立人が一般的な会社員の場合は、自己破産の職業制限の規制に該当することはないので、職業制限によるデメリットは生じません。
借金の原因が免責不許可事由の場合は、借金の免除が認められないことがある
免責不許可事由とは、自己破産で借金の免除が認められない借金理由のことです。免責不許可事由は、破産法252条1項各号に記載をされており、ギャンブルや浪費が原因の借金などが該当します。
ただし、借金をした理由が免責不許可事由に該当したら必ず借金の免除が認められないわけではなく、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の裁量により事情をくみ取った上で、借金の免除を受けられる場合もあります。
管財事件の場合は、掛かる費用が高額になる
破産法で定められている自己破産の方法には、「同時廃止」と「管財事件」があります。また、地方裁判所によっては破産法では定められていませんが運用によって自己破産方法として「少額管財事件」を行う場合があります。
どの自己破産方法を選択するかは、申立人が決めることはできず、破産申立てをした裁判所で決めます。
ですが、ざっくりとした自己破産方法の決め方は、申立人に高額な財産がない場合には同時廃止、高額な財産がある場合には管財事件が行われます。
また、管財事件は掛かる裁判所費用が最低でも50万円と高額なので、申立人の費用負担を軽減する為に裁判所費用が20万円程度で済む少額管財事件が行われこともあります。
管財事件の裁判所費用が高額になる理由は、裁判所で申立人の財産を管理する破産管財人が選ばれるため、破産管財人の人件費が発生するからです。
自己破産に掛かる費用
裁判所に支払う費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
申立て費用(印紙代) | 1,500円 |
郵便切手代 | 3,000円~15,000円程度(借入先の数で変わる) |
予納金 |
管財事件:50万円~700万円程度 少額管財事件:20万円程度 同時廃止事件:1万円程度 |
官報掲載費用 | 1万円~2万円程度 |
弁護士への報酬費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
相談料 | 無料の場合が多い |
着手金 | 20万円~50万円程度 |
報酬金 |
最大30万円程度 (報酬金なしの場合もあり) |
任意整理の特徴
任意整理とは借金をした金融会社(債権者)と直接交渉をして、支払期間の延長や借金の利息分カットなどの減額交渉をすることです。任意整理のメリット
- 月々の返済額を減らせる。
- 裁判所を利用しないため、解決までに時間があまり掛からない。
- 裁判所費用が掛からない。
- 交渉する債権者を任意に選択できる。
- 交渉能力があれば、弁護士に依頼する必要がない。
任意整理のデメリット
- 借入元本まで減額するのは困難。
- 債権者が取り合ってくれない場合がある。
上記の任意整理のメリット・デメリットで分かりづらい部分について、補足説明をします。
交渉する債権者を任意に選択できる
返済負担の大きい債権者だけを任意整理することで、費用対効果の高い借金の整理を実現できます。債権者が取り合ってくれない場合がある
任意整理は、裁判所を使わないので強制力はありません。そのため、債権者に返済負担を軽減するための交渉を求めても断られることがあります。
特に、弁護士を雇わずに、法律の素人である債務者が債権者に直接交渉を求めた場合は、債権者に交渉を断られる可能性が高くなります。
任意整理に掛かる費用
弁護士への報酬費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
相談料 | 無料の場合が多い |
着手金 | 借入先1社につき2万円~5万円程度 |
報酬金 |
減額報酬:減額出来た金額の約10% 過払金報酬(過払金返還請求をした場合のみ):和解では取り戻した金額の約20%、訴訟では取り戻した金額の約25% |
なお、任意整理は、弁護士に依頼せずに債務者本人でも行うことができます。
この場合は、当然のことながら弁護士費用は掛かりません。
ただし、弁護士に依頼をしないと交渉で不利な条件をのまざる負えなくなる場合があるので、特段の理由がない限りは弁護士に依頼をした方が良いです。
特定調停の特徴
特定調停は、簡易裁判所で調停人(再生委員)立会いの下、債権者と借金の減額に関して調整をする方法です。特定調停では、借金返済の負担軽減のために、今後の利息カットや分割払いの回数増加などを行います。
調停が成立した場合、その内容は裁判の確定判決と同一の強制権があります。
なお、特定調停の申立ては、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所で行います。
特定調停のメリット
- 債務者本人だけで手続きを進めることができるので、弁護士などの専門家に依頼する必要がない。
- 他の債務整理方法と比較をすると、費用があまり掛からない。
特定調停のデメリット
- ほとんどの場合、元金の減額はできない。
- 裁判所に出向く必要があるため、時間と手間がかかる。
- 和解して調停調書で作成した返済内容を不履行すると、裁判なしで財産を差押えされる場合がある。
- 過払金がある場合は、別途、弁護士を雇わなければならなくなる場合がある。
- 話し合いがまとまらず、調停が不成立で終わる場合がある。
特定調停に掛かる費用
裁判所に支払う費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
借入先へ送付する為の郵便切手代 | 1,500円 |
収入印紙代 | 借入先1社につき500円程度 |
弁護士への報酬費用(弁護士を雇った場合)
一般的には、特定調停は本人のみで行うケースが多いですが、仮に弁護士に手続きを依頼した場合には、以下の費用が掛かります。費用項目 | 金額 |
---|---|
着手金 | 借入先1社につき2万円~4万円程度 |
減額報酬 | 減額できた金額の約5%~10%(減額報酬なしの場合も多い) |
基本報酬 | 借入先1社につき2万円程度 |
個人民事再生の特徴
個人民事再生は、持ち家を手放すことなく、借金を大幅に減額できる方法です。ただし、住宅ローンの借金は減額や免除はされません。
大幅減額後の借金は、原則3年以内に分割払いで完済する必要があります。
個人民事再生の申立ては、債務者の住所地の地方裁判所に行います。
個人民事再生のメリット
- 元金を大幅に圧縮できる。
- 自宅を処分する必要がない。
- 住宅ローンを滞納して、一括返済を要求されても、元の分割払いに戻せる。
- 強制執行による財産の差押えを止めることができる。
- 借金理由を問わず、借金の大幅減額ができる。
個人民事再生のデメリット
- 個人民事再生後も返済が続くので、安定収入が無いと利用できない。
- 裁判所に提出する書類が多く、手続きも複雑。
- 個人民事再生手続き中に積立金を支払うことがある。
- 費用が高額となることが多い。
- 官報に掲載される。
- 住宅ローンを除いた借金総額が5千万円以上ある場合は、個人民事再生の制度を利用できない。
- 借金に保証人がいた場合は、保証人に迷惑を掛けてしまう。
上記の個人民事再生のメリット・デメリットで分かりづらい内容について、補足説明をします。
住宅ローンを滞納して、一括返済を要求されても、元の分割払いに戻せる
住宅ローンの返済を長期間滞納した場合、保証会社が借金の肩代わりをする代位弁済が行われて、債務者は保証会社から借金の一括返済を求められることになります。代位弁済が行われてから6カ月以内なら、個人民事再生の手続きを行って住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの巻き戻し、つまり代位弁済はなかったことにできます。
つまり、住宅ローンを借入した銀行に、元と同じ分割払いで返済を続けられるようになります。
借金理由を問わず、借金の大幅減額ができる
自己破産だと、借金を作った理由が免責不許可事由(破産法 第252条第1項各号)に該当する場合は、原則として借金の免除を受けることができません。ですが、個人民事再生の場合は借金を作った理由を問わずに、どの様な借金理由であっても個人民事再生によって借金の大幅減額を実現することができます。
個人民事再生手続き中に積立金を支払うことがある
申立てをした地方裁判所によっては、個人民事再生手続き中に積立金を指定の銀行口座に納める必要があります。積立金は、個人民事再生後に債務者が債権者に対して支払う金額と同額を、3カ月から半年の間、毎月1回のペースで支払います。
積立金は、債務者が借金返済を継続できるかの履行テスト、そして一部の裁判所では裁判費用の納付の為に行っています。
積立金は個人民事再生の手続きが終わった時に債務者に返金されますが、裁判所によって全額返金される場合と、裁判所費用を差し引いた残金を返金する場合があります。
官報に掲載される
個人民事再生を行うと手続きの終了間際に、官報に申立人の氏名や住所が掲載されます。官報は一般公開される情報ですが、一般の人が官報を見ることはまずありません。
そのため、周囲の人や勤務先に知られるリスクはぼぼないのでデメリットではありますが、気にする必要はあまりありません。
住宅ローン以外の借金に保証人がいた場合は、保証人に迷惑を掛けてしまう
個人民事再生は、全ての借金を大幅に減額する債務整理方法です。そのため、借金に保証人がいた場合は、保証人が債権者から減額分の金銭の取り立てを受ける可能性があります。
なお、個人民事再生で住宅ローン特則を利用した場合は、住宅ローンのみ債務整理の対象から外れるので、この場合は住宅ローンに保証人がいたとしても保証人に迷惑を掛けずに済みます。
個人民事再生に掛かる費用
裁判所に支払う費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
申し立て費用(収入印紙代) | 1万円程度 |
郵便切手代 | 2,000円~8,000円程度 |
官報掲載料 | 1万2千円程度 |
再生委員への報酬 | 15万円程度 |
弁護士への報酬費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
相談料 | 無料としていることが多い |
着手金 | 30万円~60万円程度 |
成功報酬 |
10万円~15万円程度 |
過払金返還請求の特徴
過払金返還請求とは、債務者が債権者に払い過ぎた利息金(過払金といいます)がある場合に、このお金を取り返す手続きのことです。債権者から払い過ぎたお金を取り戻すことにより、借金の減額や借金の完済を実現できます。
また、既に借金を完済している場合は、自分の手元に払い過ぎたお金を回収することができます。
過払金返還請求は、すでに借金を払い終えて残債がない場合は過払金返還請求のみ、そしてまだ残債がある場合には、他の債務整理方法と共に過払金返還請求が行われることが多いです。
また、過払金返還請求には消滅時効があります。
最後の借金返済から10年が経過していると過払金があってもその請求権は時効により消滅するので、過払金返還請求を行うことはできません。
なお、当たり前の話しですが、消滅時効に達していなくても借入先の金融機関が倒産をしている場合は、請求先が存在しないので過払金返還請求をすることはできません。
過払金返還請求のメリット
- 過払金を回収できる。
- 過払金返還請求を行う借入先を選べる。
過払金返還請求は、請求する借入先を任意に選択することができます。
そのため、過払金返還請求をすることで借金が完済になる、または既に借金を完済した借入先に対してのみ過払金返還請求を行うことで、金融ブラックになるのを回避することができます。
過払金返還請求のデメリット
- 5年間ほどお金を借りることができなくなる。
過払金返還請求は、上述した一部の例外を除いて、信用情報機関に5年間ほど金融事故のデータが保存され、金融ブラックになります。
このため、過払金返還請求をすると5年間ほど銀行や消費者金融からお金を借りることができません。
過払金返還請求に掛かる費用
弁護士への報酬費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
相談料 | 無料としている場合が多い |
過払金の調査 | 無料としている場合が多い |
着手金 | 借入先1社につき1万円~3万円程度 |
報酬金 |
解決報酬:借入先1社につき1万円~3万円程度 過払金報酬:(和解)取り戻した金額の20%、(訴訟)取り戻した金額の25% |
また、過払金返還請求を債権者に行ったが、債権者に拒否されたり無視された場合には、返還訴訟を裁判所に提起することになります。
返還訴訟を裁判所に提起する際に、裁判所に支払う費用は次の様になります。
裁判所に支払う費用
費用項目 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 最高3万円程度(訴額によって異なる) |
郵便切手代 | 6,000円程度 |
債務整理方法の比較と選び方
主な債務整理の方法として、自己破産、任意整理、特定調停、個人再生があります。
ここでは、それぞれの特徴を分かり易くする為に、主な債務整理方法の比較を行いました。
自分が重要視している項目を比べてみると、自分にあった債務整理方法が分かり易くなります。
比較項目 | 自己破産 | 任意整理 | 特定調停 | 個人民事再生 |
---|---|---|---|---|
借金の減額 | ◎ | △ | △ | 〇 |
掛かる費用 |
× (同時廃止を自分だけで行うなら◎) |
〇 | ◎ | △ |
借金の取り立てが止まる | ◎ | ◎ | 〇 (弁護士を雇わないため取り立てが止まるタイミングが遅れる) |
◎ |
一部の借金のみ整理できる | × | 〇 | 〇 |
△ (住宅ローンのみ整理対象外にすることが可能) |
金融機関のブラックリストに載らない | × | × | × | × |
職を失わない |
△ (手続きの最中は特定職種には就けない) |
◎ | ◎ | ◎ |
家を処分せずに済む | × | ◎ | ◎ |
◎ (住宅ローン特則を利用した場合) |
無収入でも利用できる | ○ | × | × | × |
弁護士などの専門家不要で行える |
△ (同時廃止なら本人のみで可能) |
△ (本人のみでも可能だが不利な条件で和解する可能性大) |
〇 | × |
会社バレしない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
家族バレしない | × | 〇 | × | × |
官報に掲載されない | × | 〇 | 〇 | × |
財産の差押えを停止できる | 〇 | × | 〇 | 〇 |
掛かる期間 |
〇(同時廃止) ×(管財事件) |
◎ | 〇 | 〇 |
債務整理方法の選び方
債務整理には多くの方法がありますが、ここではどの債務整理方法があなたに向いているかを簡易診断することができます。次図の質問に「Yes」「No」で答えて行ってください。
※なお、上図は簡易診断なので、あなたの借金や財産、月収に基づいた正確な債務整理方法を知るためには、弁護士などの借金問題の専門家に相談をする必要があります。
債務整理手続きの流れ
ここでは、債務整理をする場合の手続きの流れについて、概略を説明しています。
債務整理は、借金を抱えている債務者本人だけでも可能な場合がありますが、本人だけでは適切な債務整理方法を選ぶのが難しいため、借金問題を手掛けている弁護士または司法書士に相談をした方が良いです。
ここでは、一般的なケースとして、弁護士(司法書士)と借金相談をして、その後に債務整理を依頼する場合の手続きの流れを説明しています。
弁護士と借金相談
弁護士の場合は法律事務所、そして司法書士の場合は司法書士事務所で相談をすることになります。初めての借金相談では30分間程度、無料相談を実施している事務所が多いです。
具体的な借入状況、収入や財産状況に関する資料を用意して上で、借金相談に臨みます。
弁護士の場合は法律事務所、そして司法書士の場合は司法書士事務所で相談をすることになります。初めての借金相談では30分間程度、無料相談を実施している事務所が多いです。
具体的な借入状況、収入や財産状況に関する資料を用意して上で、借金相談に臨みます。
弁護士から解決方法のアドバイスを受ける
弁護士から相談者の状況にあった解決策の提示を受けます。債務整理が必要な場合は、複数ある債務整理方法からあなたにあった適切な方法が提示されます。
弁護士から相談者の状況にあった解決策の提示を受けます。債務整理が必要な場合は、複数ある債務整理方法からあなたにあった適切な方法が提示されます。
債務整理の提示を受けて、その内容に納得できた場合は債務整理手続きを依頼
弁護士と正式に契約書、委任状の取り交わしを行います。弁護士へ着手金を支払うことで債務整理手続きが開始されます。
弁護士と正式に契約書、委任状の取り交わしを行います。弁護士へ着手金を支払うことで債務整理手続きが開始されます。
弁護士は、各債権者に介入通知を送る
債権者へ介入通知(受任通知)を送ることで、債権者からの取り立てが止み、今まで継続的に支払っていた債権者への借金返済を手続きが終わるまでの間、一時的に停止することができます。
債権者へ介入通知(受任通知)を送ることで、債権者からの取り立てが止み、今まで継続的に支払っていた債権者への借金返済を手続きが終わるまでの間、一時的に停止することができます。
弁護士は債務整理の処理に着手
弁護士は、依頼者の代理人となって借金問題の解決に取り組みます。
弁護士は、依頼者の代理人となって借金問題の解決に取り組みます。
弁護士と依頼者間で意思疎通を図りつつ、進捗状況の確認
依頼者は弁護士からの連絡を待つだけでなく、自分の方からも要所ごとに連絡をとって、不明点や不安を抱え込まないようにすることが望ましいです。
依頼者は弁護士からの連絡を待つだけでなく、自分の方からも要所ごとに連絡をとって、不明点や不安を抱え込まないようにすることが望ましいです。
債務整理の手続きが完了
依頼者は、借金問題が解決したことに対する報酬として、弁護士に成功報酬を支払います。
依頼者は、借金問題が解決したことに対する報酬として、弁護士に成功報酬を支払います。
計画に従って借金返済を継続(自己破産以外)
依頼者は、債務整理手続き中に立てた返済計画に従って、借金減額後の残債の分割払いを行います。
依頼者は、債務整理手続き中に立てた返済計画に従って、借金減額後の残債の分割払いを行います。
まとめ
借金問題は、たとえ多重債務や巨額な借金を抱えて経済的に破綻していたとしても、きちんとした手続きを踏めば解決できない問題はありません。
ですから、現在、借金苦となっていたとしても決して悲観することなく、すぐさま弁護士(司法書士)に借金相談をして、解決への第一歩を踏み出して頂きたいです。
法律の専門家に相談するのは、勇気がいるかもしれませんが、ほんの少し勇気を振り絞って専門家と相談をすることで、実現可能な借金の完済が見えてきます。
手持ちのお金が無くても、無料相談を実施している弁護士(司法書士)は沢山おられるので、金銭的な心配をせずに借金相談を受けることができます。
ですから、現在、借金苦となっていたとしても決して悲観することなく、すぐさま弁護士(司法書士)に借金相談をして、解決への第一歩を踏み出して頂きたいです。
法律の専門家に相談するのは、勇気がいるかもしれませんが、ほんの少し勇気を振り絞って専門家と相談をすることで、実現可能な借金の完済が見えてきます。
手持ちのお金が無くても、無料相談を実施している弁護士(司法書士)は沢山おられるので、金銭的な心配をせずに借金相談を受けることができます。