特定調停とその費用|自己破産の神様

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仲裁

特定調停は、裁判所で選出した調停委員が間に入って利害関係を調整し、和解を図る借金解決方法です。

ここでは、特定調停の詳細と特定調停の手続きに掛かる費用などについて解説をしています。

このページを読むことで分かること

  • 特定調停とは、何かについて知ることができます。
  • 特定調停をすることで、借金をどの様に減らせるかが分かります。
  • 特定調停を実施した場合のメリット・デメリットを知ることができます。
  • 特定調停手続きに幾らの費用が掛かるのかについて知ることができます。
  • 特定調停手続きの処理工程について理解できます。


 
 

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特定調停とは

 

裁判所

 

特定調停は、簡易裁判所で指定された調停委員が債権者(金銭の貸主)と債務者(金銭の借主)の間に入って、利害関係を調整して和解を図る借金の整理方法です。

 

特定調停の手続きは、債権者の事業営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に、債務者が特定調停の申立てを行うことで開始されます。

 

裁判所は調停委員を指定し、指定された調停委員は債権者と債務者の話し合いの場を用意して、その協議の場で双方の要望の調整を行います。

 

協議の場で、債権者と債務者の話し合いがまとまった場合は、裁判所でその合意内容に基づいて調停調書が作成されます。

 

調停調書に記載された内容は裁判の判決と同一の法的効力があります。

 

このため、調停で合意した借金返済の内容を債務者が実施しない場合は、債権者は裁判手続きなしで強制執行による債務者の給料差し押さえなどの行動を採ることが可能性となります。

 

ですから、特定調停では、債務者は必ず実現可能な返済条件で債権者と和解を図る必要があります。

 

特定調停が向いている方とは?

借金を整理することを債務整理といいますが、債務整理には特定調停だけでなく任意整理や個人民事再生、自己破産といった方法もあります。

 

様々ある債務整理方法からどの債務整理方法を選ぶのが適切なのかは、債務者の借金総額や所有財産、収入状況などによって変わります。

 

では、特定調停はどの様な方に向いているのかという話しになりますが、その前に大前提として、まず法的な特定調停の利用条件に合致している必要があります。

 

法的な特定調停の利用条件は特定調停法第二条一項で定められており、次の通りです。

 

  • 借金があって、返済不能となるおそれがある者
  • 金銭債権があって、事業の継続は支障ないが所定の借金の弁済日に借金を弁済するのが困難である者
  • 債務超過に陥るおそれのある法人

 

金銭債権とは、金銭の借入による借金だけでなく、物品を仕入れた時の買掛金も含まれます。

 

また、特定調停は、上記の利用条件に合致していれば、一般個人だけでなく、個人事業主、法人も利用することができます。

 

特定調停の利用条件で特筆すべき点は、現在、返済不能となっていなくても「返済不能のおそれ」があれば良い点です。

 

現時点では借金返済を遅延していなくても、返済が厳しいと感じた時点で特定調停の利用条件を満たすことができます。

 

上述した内容は、法的な特定調停の利用条件でしたが、実際の特定調停の制度内容を考慮すると、次の条件も満たしている必要があります。

 

  • 継続的な安定収入を得られる方(パートや長期バイトでも可)
  • 借入元本を減らせなくても、今後の利息カットや返済期間の延長を実現できれば、継続的な返済が可能な方

 

また、今までに述べた「法的な利用条件」と「制度内容から考慮した条件」を満たしていることを前提として、さらに「あまりお金を掛けないで借金問題を解決したい」という方にも特定調停は向いています。


 

特定調停で実現可能な減額内容

 

お金を減らす


特定調停を行うことで、借金返済の負担を軽くすることができますが、借金の全額が免除になるわけではありません。

ですから、特定調停を行うことで、どこまで借金を減額できるかを十分に理解しておく必要があります。

特定調停で実現できる借金の減額内容をよく理解しないまま、ただ掛かる費用が安く済むという理由だけで特定調停を選んでしまうと、特定調停を行った後でも返済困難な状況が改善されないという事が起こり得ます。

そうすると、特定調停を行った後に、別の債務整理方法を行わなければならないという事態となり、二度手間となってしまいます。

ですから、特定調停を行うことで債務整理を考えている方は、特定調停で実現できる借金の減額内容はしっかりと理解しておく必要があります。

特定調停を行うことで実現できる借金減額の内容は、次の通りです。

  • 将来の利息分の減免
  • 返済期間の延長
  • 払い過ぎた過払い金と借金の元金の相殺(過払い金がある場合)

特定調停の手続きを行った場合、一般的には債務者が借入した元金が減額されることはありません。

特定調停の手続きで実現できる返済負担の軽減内容は、「今後支払う利息分の減額または免除」、そして「借金の返済期間を延長することによる月々の返済額の減額」にとどまります。

なお、長期に渡って借金返済を行い、利息制限法で規定されている法定上限金利を超えた、いわゆるグレーゾーン金利で債務者が債権者に利息を支払っていた場合は、払い過ぎた利息(過払い金)があります。

この場合、法定上限金利で利息の再計算(引き直し計算)を行った後に、過払い金を借金の元金への返済に充てます。

この結果、借金返済が長期間で多額の過払い金がある場合は、大幅に借金の元金を減らすことができたり、場合によっては既に借金は完済となっていて、債務者の手元に払い過ぎた過払い金が返還されることもあります。

もし、あなたが抱えている借金に過払い金がなく、将来の利息の減免や返済期間の延長(最長で5年程度)を行ったとしても、返済が厳しい状況に変わりないのなら、特定調停ではなく、個人民事再生または自己破産を選ぶ必要があります。

 

特定調停のメリット

 

メリット


ここでは、特定調停を行うメリットについて解説をしていきます。

特定調停への理解を深めるためにも、どの様なメリットがあるのかについて理解をしておきましょう。

特定調停のメリットには、次の項目があります。

  • 月々の返済負担を軽くできる。
  • 弁護士などの専門家に依頼せずとも手続きを進めることができる。
  • 他の債務整理方法と比較すると掛かる費用が安く済む。
  • 返済不能になっていなくても、返済不能になる恐れがあれば、特定調停の申し立てができる。
  • 他の債務整理方法と比較すると短期間で借金問題を解決できる。
  • 債権者からの取り立てが止まる。
  • 借金返済を一時停止できる。
  • 選んだ一部の債権者とだけ交渉をすることができる。
  • 個人だけでなく自営業者や法人も利用できる。

上記の中で、分かりにくい項目について補足説明をしていきます。

弁護士などの専門家に依頼せずとも手続きを進めることができる

特定調停の大きな特徴の一つと言えるのが、債務者本人だけでも特定調停の手続きを進めることができるという事です。

簡易裁判所に特定調停の申し立てをすると、債務者と債権者との話し合いの仲裁を行う調停委員が選ばれます。

調停委員は弁護士資格を持っているので、債務者が別途、弁護士を雇わなくても手続きを進めることができます。

他の債務整理方法と比較すると短期間で借金問題を解決できる

特定調停の手続きは、申立てを行ってから手続きが終了するまでの期間は最短で2カ月程度です。

借金問題の解決方法として特定調停を選べば、早期に借金問題を解決することができます。

債権者からの取り立てが止まる

一般的に特定調停は弁護士不要ですが、債務者が弁護士に特定調停の手続きを依頼した場合は、依頼後すぐに弁護士は各債権者に対して受任通知を送ります。

債権者は受任通知を受け取った後は、貸金業法第二十一条一項九号の規定により、債務者から取り立てができなくなります。

また、債務者が弁護士を雇わなかった場合でも、債務者が特定調停の申立てをした後に債権者が裁判所からその旨の通知を受けた後は、同じく貸金業法第二十一条一項九号によって、債権者は債務者への取り立てができなくなります。

借金返済を一時停止できる

特定調停の手続きを行っている間は、今後の返済条件を確定するための調整を行っている状態にあります。

そのため、返済額は手続きが完了するまで確定しないため、特定調停の申立てから手続きが完了するまでの間は、債務者は債権者への借金返済を一時停止することができます。

債権者への借金返済を一時停止できるので、浮いたお金を特定調停の費用に充てることも可能です。

選んだ一部の債権者とだけ交渉をすることができる

借金をする時に保証人を設定していた場合には、その借金を整理対象にすると減額できた分の請求が保証人に対して行われる可能性があり、保証人に迷惑を掛けてしまう可能性があります。

特定調停だと、債務整理をする債権者を任意に選ぶことができるので、保証人を設定した借金を整理対象から外すことで、保証人に迷惑を掛けずに借金の整理ができます。

 

特定調停のデメリット

 

デメリット


特定調停は、費用が安く済む、短期間で手続きが終わるなどの多くのメリットがありますが、デメリットも少なからずあります。

デメリットについても十分に把握をしておかないと、特定調停の手続き中に「失敗した」となって後悔することになります。

特定調停のデメリットには、次の項目があるので、しっかりとチェックするようにしましょう。

  • 協議で、和解に至らなかった場合は、借金問題を解決できない。
  • 借金の元金減額は困難なので、借金と返済能力が極端にアンバランスだと利用できない。
  • 無収入や低収入だと利用できない。
  • 多額の借金があっても所得が多いと特定調停の申し立てを受け付けて貰えない。
  • 必ずしも債務者に有利な条件で和解が成立するとは限らない。
  • 平日多忙な方は、自分だけでは特定調停を行いづらい。
  • 特定調停の協議の際に、無駄な出費がないかのチェックをされる。
  • 特定調停後、5年間程度、金融機関から借金ができない。
  • 過払金返還請求をする場合は、特定調停とは別に請求をする必要がある。
  • 債権者から財産の差押えがされやすくなる。

内容が分かりづらい項目について、詳しく説明をしていきます。

協議で、和解に至らなかった場合は、借金問題を解決できない

特定調停はあくまで協議の上、双方が納得した場合にのみ成立します。

そのため、債権者あるいは債務者のどちらか一方が和解内容を拒絶した場合には、特定調停では借金問題を解決できないということになります。

その場合は、債務者は借金問題を解決するために個人民事再生、もしくは自己破産手続きのいづれかを採ることになります。

なお、特定調停で和解が成立しなかった場合は、特定調停の手続き期間中も利息金や遅延損害金は借金に付加されるので、借金は増えてしまうことになります。

借金の元金減額は困難なので、借金と返済能力が極端にアンバランスだと利用できない

特定調停を利用できるかの目安は「過払い金がある場合は引き直し計算を行って過払い金と借金の元金の相殺を行った後に、今後の利息をカットをして、5年間の分割払いで返済できるか」です。

上記の目安で、答えがNoの場合は、特定調停ではなく、個人民事再生または自己破産で債務整理を行うべきです。

無収入や低収入だと利用できない

特定調停は、手続き完了後も借金返済が続きます。

そのため、無職の方や生活費の捻出で精一杯で借金返済に回すお金が無いという方は、特定調停を利用することができません。

多額の借金があっても所得が多いと特定調停の申し立てを受け付けて貰えない

特定調停を利用できる条件は「返済不能のおそれ」があることです。

多額の借金があったり多重債務となっていても、所得が多くて返済不能となるおそれがない場合は、裁判所に特定調停の申立てをしても受け付けて貰えません。

必ずしも債務者に有利な条件で和解が成立するとは限らない

調停委員は、債務者と債権者の話し合いをサポートする役割を担っていますが、その立場は中立です。

そのため、調停委員は債務者の味方になるわけではないので、債務者にとっては不本意な形で和解が成立する可能性があります。

ただし、債務者が和解内容に満足できない場合には、和解不成立で特定調停の手続きを終えることもできます。

平日多忙な方は、自分だけでは特定調停を行いづらい

特定調停は、裁判所に平日に最低でも2回は出廷する必要があります。

このため、仕事などで平日忙しい方は、自分だけでは特定調停を利用しづらいです。

なお、仕事で忙しい方は、弁護士に代理人となってもらうことで、特定調停を利用しやすくなります。

特定調停の協議の際に、無駄な出費がないかのチェックをされる

債務者の家計の収支は、調停委員と債権者に開示することになります。

その際に、無駄な出費がある場合には、減らす様に勧告されます。

特定調停後、5年間程度、金融機関から借金ができない

債務者が特定調停を行うと、銀行やキャッシング会社(消費者金融)、クレジットカード会社(信販会社)といった貸金業者が共通利用している信用情報機関に金融事故というデータが記録されます。

信用情報機関では、顧客の借入に関する情報を一元管理しています。

貸金業者は、新規顧客から借り入れの申し出があった時に融資審査の一環として、信用情報機関に借入の申し出をした人のデータ照会を行います。

データ照会の結果、金融事故の情報があった場合には、貸金業者は融資審査の結果をNGとして、お金の貸付を行いません。

特定調停では、信用情報機関に金融事故の情報が記録された場合、約5年後に自動的に記録の消去が行われます。

そのため、特定調停の手続きを行うと、約5年間は貸金業者からお金を借りることができなくなります。

過払金返還請求をする場合は、特定調停とは別に請求をする必要がある

特定調停の手続き内では、過払い金があった場合は元金との相殺を行いますが、「過払い金>元金」の場合、お金を手元に取り戻すことまではしてくれません。

元金で相殺しきれないほど過払い金がある場合は、特定調停とは別の手続きとして、債権者に対して過払金返還請求をする必要があります。

過払金返還請求は、一般的には弁護士または司法書士に依頼する手続きなので、特定調停では専門家を雇わなかった場合でも、過払金返還請求では雇う必要性が出てきます。

債権者から財産の差押えがされやすくなる

既に述べましたが特定調停では、合意に至れば調停調書が作成されます。

調停調書には裁判の確定判決と同等の効果があるため、調停内容を履行できずに借金返済を滞らせた場合は、裁判手続き無しで強制執行による財産の差押えが可能になります。

ですから、特定調停で合意した返済条件は必ず厳守する必要があります。

 

特定調停で掛かる費用

 

お金


特定調停は、交渉能力に長けている人なら弁護士を雇わないという選択肢もあります。

ですが、特定調停の場合、弁護士費用はそれほど高くありません。

法律の専門家である弁護士に仕事を依頼した方が、スムーズに借金問題を解決することができます。

弁護士報酬のわずか数万円をケチったために特定調停で和解までたどり着けなかったとなると、その後は個人民事再生あるいは自己破産手続きとなるので、余計にお金が掛かることになります。

特定調停の場合も、弁護士に仕事を依頼をした方がより良い結果を得られやすいです。

ですから、仕事が忙しい方はもちろんのこと、弁護士費用の捻出が可能な方は、債務整理を専門に扱っている弁護士に代理人になってもらい交渉をお願いした方が良いです。

特定調停で裁判所に支払わなければならない費用は、次の通りです。

費用項目 金額
    債権者に郵送する書類の切手代
    1500円程度
    特定調停申立て費用
    債権者1社毎に500円程度

また、弁護士に掛かる費用は、次の金額になります。

費用項目 金額
借金相談費用 無料で実施していることが多い
着手金 債権者1社当たり2万円~4万円程度


 

特定調停の手続きの流れ

 

ノートとペン


ここでは、特定調停を行う際の手続きの流れについて、説明をしています。

特定調停で借金問題の解決を考えている方は、どの様な工程があるのかについて確認をしておきましょう。

借金問題の専門家と借金相談を行う

自分だけで債務整理の方法を判断すると、自分にはふさわしくない方法を選んでしまう可能性があるので、必ず借金問題の専門家と借金相談をする様にしましょう。

借金問題の専門家は、一般的には債務整理を扱っている弁護士あるいは司法書士になります。

最近では、弁護士、司法書士共に、借金問題に関しては無料相談を実施していことが多いので、無料相談を利用すると良いです。

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相談を受けた結果、専門家から解決策として特定調停の提案を受ける

下矢印

特定調停を自分だけで行うか、弁護士に代理人となってもらうかを判断

弁護士に依頼した場合は、着手金を支払うことで手続きが開始されます。

その後、弁護士は、債務者の代理人となったことを知らせる為に、すぐに各債権者に受任通知を送付します。

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特定調停の申立書の作成して、簡易裁判所に申立て

申立先の簡易裁判所は、原則として債権者の事務所(営業所)の所在地を管轄している簡易裁判所になります。

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裁判所は債権者に引き直し計算書の提出を要求

裁判所は債権者に対して、元金と過払い金との相殺をした引き直し計算を行った後の残債の提出を求めます。

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事情聴取期日

申立てから約1か月後に、申立人は裁判所に出廷します。申立人は、調停委員から借入状況や返済能力などを確認されます。

調停委員によって債務整理方法として特定調停は適切ではないと判断された場合は、この時点で事件は終了となります。

また、調停委員と話をした結果、申立て本人が特定調停は借金問題の解決策としてふさわしくないと判断した場合は、申立てを取り下げることになります。

特定調停で手続きを進めるという話になった場合は、返済計画案の作成が行われます。

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第1回調停期日

申立てから約2か月後に、申立人と債権者は裁判所に出向くことになります。

事情聴取期日に作成した返済計画案をもとに、調停委員の協力を得つつ各債権者との間で個別に返済計画案の調整を行います。

なお、債権者は出廷せずに電話だけで調停に出席することも多いです。

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各債権者と和解が成立すれば、最終的な返済計画案に基づいて調停調書を作成

下矢印

(和解が成立しなかった場合)

対応方法1)返済計画案を作りなした上で、再度、和解交渉を実施する。

対応方法2)調停委員の判断で適切といえる調停条項を決定する(17条決定)。

但し、17条決定をしても債権者から確実に異議が出されると判断した場合は、17条決定をせずに特定調停を終了します。

また、17条決定に対して、債権者から異議が出た場合は、特定調停は不成立で事件が終了します。

下矢印

和解が成立した場合は、調停調書の内容に従って、債務者は借金返済を実施します

 

まとめ

 
特定調停は、大幅な借金の圧縮は期待できないものの、費用があまり掛からないので、気軽に利用しやすい債務整理方法です。

今後の利息カットや返済期間を最長5年間まで延長することで、完済できる様になる方は、特定調停による借金整理がお勧めです。

特定調停を利用する際の注意点は、上述しましたが、自分の独断だけで借金を整理する方法として特定調停を選ばないことです。

特定調停を実施したいと考えている場合でも、必ず借金問題の専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

そうすれば、後になって「債務整理方法の選択を誤った」という重大なミミスを犯さずに済みます。
 
 

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