個人民事再生(個人再生)とその費用|自己破産の神様

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家と通帳

個人民事再生は知名度が低いため、初めて「個人民事再生」という言葉を聞いたという方も多いと思います。

ここでは、あまり知られていない個人民事再生の内容とその手続きなどについて解説をします。

このページを読むことで分かること

  • 個人民事再生とは何かについて詳しく知ることができます。
  • 個人民事再生で得ることができるメリットと被るデメリットの内容が分かります。
  • 個人民事再生に掛かる費用の内訳が分かります。
  • 個人民事再生の手続きの流れを理解できます。


 
 

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個人民事再生とは

 

裁判所


個人民事再生は、申立人の居住地を管轄する地方裁判所に「民事再生の申出」と「再生計画案の提出」を行います。

地方裁判所で借金を大幅に減らした再生計画案が認可されれば、申立人(債務者)はその内容に従って借金返済を行い、完済を目指します。

再生計画案は、住宅ローンを除いた借金総額を、100万円を限度として1/5~1/10程度にまで大幅に圧縮して、減額後の借金を原則3年(最長で5年)で返済する計画を立てます。

(個人民事再生の利用例)
例えば400万円の借金を抱えて返済に困っている場合を考えてみます。

個人民事再生を行うことで400万円の借金は100万円にまで減額をすることができます。

100万円になった借金を毎月1回、3年間の分割払いで支払うので、月々27,777円の支払いとなります。

個人民事再生を行わなかった場合は、400万円を3年間の分割払いとすると月々111,111円の支払いとなります。

個人民事再生後の月々の支払額は27,777円となるので、会社勤めをしている一般的なサラリーマンでも十分に返済可能な金額にすることができます。

個人民事再生は、自宅などの所有財産を処分することなく、大幅に借金を減らせるので、とてもメリットの大きい債務整理方法です。

ただし、再生計画に従って継続的に借金返済をする必要があるため、基本的に給与などの定期収入がなければ利用することはできません。

また、申立てから手続きが完了するまでの期間は約半年間と時間が掛かり、処理手順は裁判所を利用するので他の債務整理方法と比較すると複雑になります。

 

小規模個人再生と給与所得者等再生について

 

比較


個人民事再生には、基本となる「小規模個人再生」と特例として実施されている「給与所得者等再生」の2通りがあります。

小規模個人再生は、個人事業主(自営業)の方だけでなく、会社員も利用することができます。

一方、給与所得者等再生は、会社のお給料の様な変動が少ない安定した収入を得ていることが必要なので、主な対象者は会社員となります。

個人再生手続き後の借金額は、給与所得者等再生より小規模個人再生の方が少なくて済むので、ほとんどの方は小規模個人再生の手続きを選びます。

小規模個人再生を利用するための条件を整理すると、次の様になります。

  • 住宅ローンを除外して、借金総額が5千万円以下であること
  • 継続的に安定収入を得ることができること

なお、小規模個人再生で裁判所に提出した再生計画案の認可を得るには、債権者の半数以上が再生計画案に異議がなく、異議の無い債権者の借金の合計が債務者の借金総額の半分以上となっていることが必要になります。

一方、給与所得者等再生を利用するための条件は、次の通りです。

  • 住宅ローンを除いた、借金の合計額が5千万円以下
  • 給与所得の様な収入の変動幅が少ないと判断される所得を得ている者であること
  • 過去7年間に「破産申立による免責」、「個人民事再生手続のハードシップ免責」、「給与所得者再生の再生計画」の認可決定を受けていないこと

上記の「個人民事再生手続のハードシップ免責」とは、個人民事再生後に借金返済が困難となった場合に、再生計画の借金総額の3/4以上を返済済みなら残債の返済義務を免責するという制度の事です。

なお、給与所得者等再生の手続きの場合は、債権者による再生計画案の認否判断なしで、裁判所から再生計画案の認可を受けることができます。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について

民事再生法第196条から第206条までは、住宅資金貸付債権に関する特則が規定されています。

一般的には、住宅資金特別条項、あるいは住宅ローン特則と言われています。

住宅資金特別条項の適用を受けると、自宅の住宅ローンは今まで通りに返済を続けることで、住宅ローンを個人民事再生の整理対象から除外することができます。

つまり、個人民事再生手続きで住宅資金特別条項の適用を受ければ、自宅を失わずに済むという事です。

なお、住宅資金特別条項を利用する為には、次の条件を満たす必要があります。
  • 個人民事再生の申立人の住居である。
  • 現在、申立人がその家に住んでいる。
  • その家に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと。
  • 住宅ローンの返済を遅滞した結果、保証会社による代位弁済が行われた場合は、代位弁済から半年が経っていないこと。

「保証会社による代位弁済」とは、債務者が借入をした金融機関に対して保証会社が借金の立て替え払いをする行為の事です。

代位弁済が行われた後は、債務者が借金返済をしなければならない債権者は保証会社になります。

個人民事再生を行うのが適している人

借金を整理するための方法には、個人民事再生のみならず、任意整理、自己破産、特定調停があります。

これらの複数の借金整理方法の中から個人民事再生で借金問題を解決するのに適しているのは、次の様な方です。

  • 借入元本を減らさないと借金返済の継続が困難な方
  • 不動産と動産を手放したくない方
  • 自己破産の免責不許可事由や資格制限にあてはまって、自己破産の利用が難しい方

上記の其々の内容について、詳しく解説をしていきます。

借入元本を減らさないと借金返済の継続が困難な方

借金の整理方法として、任意整理あるいは特定調停を選んだ場合は、将来の利息のカットや返済期間の長期化は実現可能ですが、債権者に対して払い過ぎた利息金(過払金)が無ければ借入元本まで減らすのは困難です。

ですが、個人民事再生の場合は、住宅ローンを除いた借入元本を最大1/10まで減らすことができます。

ですから、借金整理をすることで借入元本を大幅に減らしたい方に個人民事再生は向いています。

不動産と動産を手放したくない方

借金整理の方法として自己破産を選んだ場合は、債務者が所有する価値ある高額な財産は換価されて債権者に配当されるので、債務者が所有している不動産と動産のほとんどを失うことになります。

ですが、個人民事再生の場合は、家や土地などの不動産、車などの動産を失うことなく借金の整理をすることができます。

自己破産の免責不許可事由や資格制限にあてはまって、自己破産の利用が難しい方

借金を整理する方法として自己破産を選択すると、賭博行為や浪費といったある特定の借金理由の場合は、借金の免除を認めないという免責不許可事由があります。

つまり、自己破産だと、借金を作った理由によっては借金の免除を認めて貰えないという事です。

また、自己破産には、破産手続きの最中は士業などに就けないという資格制限があり、資格制限に該当する仕事をしている方は破産手続きが終わるまでの間、仕事を中断しなければならなくなります。

一方、個人民事再生の場合は、免責不許可事由や資格制限といった借金理由による制限や仕事上の制約はないので、借金を作った理由がなんであれ借金の大幅減額が可能で、また仕事に影響を与えることもありません。

減額後の返済総額の算出方法

ここでは、個人民事再生を行うことで借金を幾らまで減らすことができるかの算出方法について説明をします。

個人民事再生手続きで、借金の減額を算出する計算方法には「財産からの計算方法」、「借金総額からの計算方法」、「年収からの計算方法」の3種類があります。

それぞれの計算方法は次の様になります。

財産からの計算方法
裁判所が清算価値のある財産と判断した「マイホームや土地などの不動産」と「マイカーなどの動産」の合計額が算出結果になります。

財産からの計算方法=「清算価値のある不動産」+「清算価値のある動産」


借金総額からの計算方法
借金総額から計算をする方法は、下表に従って結果を算出します。
借金総額 算出結果
100万円未満 借金総額のまま
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の1/5
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円未満 借金総額の1/10

年収からの計算方法
自分で自由に使うことができるお金である「可処分所得」を、年収から年間に掛かる健康保険などの社会保険料や税金、政令で規定されている必要最低限の生活費を引くことで求めます。

この可処分所得の2倍(2年分相当)の金額が、算出結果となります。

年収からの計算方法=(年収-社会保険料-税金-必要最低限の生活費) X 2


なお、住宅資金特別条項を利用する場合は、上記の「借金総額からの計算方法」では住宅ローンを、そして「財産からの計算方法」では持ち家を計算から除外します。

小規模個人再生を利用した場合の返済総額
上記の「財産からの計算方法」と「借金総額からの計算方法」を行い、いずれか高い方の算出結果を借金返済の総額として、原則3年間で返済を行います。

給与所得者等再生を利用した場合の返済総額
上記した3つの計算方法(「財産からの計算方法」、「借金総額からの計算方法」、「年収からの計算方法」)を全て行います。

3つの計算方法の算出結果の中で、最も高額の計算結果を借金返済の総額として、原則として3年の分割払いを行います。


 

個人民事再生のメリット

 

丸印を指さし


ここでは、個人民事再生を行うことで獲得できるメリットについて案内をしています。

個人民事再生を行うことで、借金の減額以外にも様々なメリットがあるので、その内容について十分に理解をしておきましょう。

個人民事再生をすることで得られるメリットには、次の項目があります。

  • 借金の大幅な減額ができる。
  • 債権者からの取り立てが止まる。
  • 債権者への月々の支払いを一時停止できる。
  • 不動産や動産を維持できる。
  • 自己破産の様な免責不許可事由や資格制限がない。

分かりずらい項目について、補足説明を行います。

債権者からの取り立てが止まる

個人民事再生の手続きを弁護士に依頼をすると、弁護士はすぐさま各債権者に受任通知を送付して、債務者の代理人になったことを知らせます。

貸金業法の第二十九条では「取立て行為の規制」が定められています。

第二十九条一項九号では、債権者は弁護士から債務処理の委託を受けた旨の通知を受けた後は、正当な理由なく債務者と連絡を取ってはならないと決められています。

そのため、債務者が債権者から返済の約束の履行を促す督促を受けていたとしても、個人民事再生手続きを弁護士に依頼した後は、その督促がすぐさま停止します。

債務者は取り立てを受けていると重度の精神的なプレッシャーを受けることになりますが、取り立てが止むことで、落ち着いて借金問題に対応をすることができるようになります。

債権者への月々の支払いを一時停止できる

個人民事再生の手続きを開始するということは、今後の借金の返済条件を確定する作業に入るという事になります。

つまり、個人民事再生の手続きが始まると、月々の支払額は未確定の状態となるので、手続きが完了するまでの期間は債務者は債権者への借金返済を一時的に止めることができます。

 

個人民事再生のデメリット

 

バツ印を指さし


個人民事再生を考えている方は、利点であるメリットばかり注目をしがちですが、欠点ともいえるデメリットにもしっかりと着目する必要があります。

個人民事再生をした場合のデメリットを事前に知っておくことで、想定外の失敗をしてしまうことを防止することができます。

個人民事再生を行った場合に生じるデメリットには、次の項目があります。

  • 借金が極端に少ない、あるいは多い場合は利用できない。
  • 手続きが複雑なので、債務者本人だけで行うのは困難。
  • 安定した収入がないと利用できない。
  • 金融機関から当分の間、借入ができなくなる。
  • 選んだ任意の債権者だけに、個人民事再生をすることができない。
  • 履行テストが実施されることがある。
  • 官報で個人民事再生申立人として公告される。

上述した項目で分かり難い部分について、詳しく説明をしていきます。

借金が極端に少ない、あるいは多い場合は利用できない

個人民事再生は、住宅ローンを除いた借金が最低でも100万円を超えていなければ、借金の減額はできません。

また、住宅ローンを除く借金総額が5千万円を越えている場合も、個人民事再生は利用できません。

借金の額が極端に少ない場合は、任意整理もしくは特定調停が向いています。

また、住宅ローンを除外した借金の合計額が5千万円を超えている場合は、自己破産することを考えた方が良いです。

手続きが複雑なので、債務者本人だけで行うのは困難

個人民事再生は裁判所へ提出しなければならない書類が多く、かつ手続きも複雑です。

ですから、債務整理の素人が一人だけで個人民事再生の手続きを行うのは、無謀と言えます。

そのため、個人民事再生で債務整理をする場合には、費用が掛かりますが、借金問題を得意としている弁護士に処理を依頼する必要があります。

弁護士の探し方は、インターネットを使って地元で債務整理を手掛けている法律事務所を探すと良いです。

最近では、借金相談は無料で行っている法律事務所が増えているので、無料相談を実際に受けて、信頼できそうな弁護士に仕事を依頼すると良いです。

安定した収入がないと利用できない

個人民事再生は、大幅な借金の減額ができますが借金の返済が全額免除される訳ではありません。

手続き完了後も、月々の返済額は減りますが借金返済は続くことになります。

このため、個人民事再生は継続した安定収入が無いと利用することができません。

金融機関から当分の間、借入ができなくなる

日本国内には、JICC(日本信用情報機構)、CIC(指定信用情報機関)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)という3つの信用情報機関が存在します。

銀行やサラ金、信販会社などの貸金業を営んでいる企業は必ず、上記のいずれかの信用情報機関に加盟をしています。

信用情報機関では、個人の借金情報の管理をしています。

債務者が個人民事再生を行った場合は、信用情報機関に金融事故を起こしたというデータが記録されます。

貸金業者は新規顧客から借入の申込みがあった場合、貸付審査の時に信用情報機関に申込者のデータの照会を行います。

データを照会した結果、金融事故を起こしたことが判明すると当然のことながら貸付審査は不合格となり、お金を貸して貰うことはできません。

個人民事再生の場合は、信用情報機関に金融事故のデータが記録されるとおよそ5年から10年経過した時点で、その記録は消去されます。

つまり、個人民事再生の手続きを行うと、その後5年から10年の間、金融機関からお金を借りることができなくなるという事です。

クレジットカードやカードローン、キャッシングカードを所有していた場合は、個人民事再生を行うと、新規の借入ができなくなったり、強制解約となってカードを使えなくなります。

選んだ任意の債権者だけに、個人民事再生をすることができない

個人民事再生は、原則として全ての債権者が借金整理の対象となります。

そのため、債務者の借金に保証人がいた場合には、保証人が債権者から取り立てを受けることになります。

なお、住宅資金特別条項の適用を受ければ、住宅ローンは整理対象外になるので、住宅ローンの借入時に保証人を設定していたとしても保証人が債権者から取立てを受けることはありません。

履行テストが実施されることがある

申立てをした地方裁判所によっては、「履行テスト」が実施されることがあります。

履行テストとは、個人民事再生後に債権者に月々支払う額と同額のお金を、毎月一回、裁判所が指定した預金口座に振り込むテストの事です。

履行テストの期間は、3カ月から半年ほど行われます。

個人民事再生の申立てをした債務者が、手続き完了後に継続して借金返済ができるかをテストする為に実施されます。

なお、履行テストで申立人(債務者)が振り込んだお金は、個人民事再生の手続き完了時に、全額返還されるか、裁判所に掛かる費用を差し引いた残金が返金されます。

官報で個人民事再生申立人として公告される

官報とは国が発行している、情報誌の様なものです。

個人民事再生を行うと次のタイミングで、合計3回、官報に個人民事再生申立人の住所・氏名が掲載されます。

  • 再生手続の開始決定
  • 書面決議(小規模個人再生)、あるいは意見聴取(給与所得者等再生) の決定
  • 再生計画案の認可決定

官報はインターネットを利用すれば、掲載されてから半年間は誰でも無料で閲覧ができ、半年過ぎた場合でも有料で閲覧が可能です。

ですが、一般の人が毎日、官報の記載内容をチェックすることはないので、個人民事再生の手続きを行ったとしても近所の人や勤務先の人、勤めている会社に借金整理をしていることがバレることはまずありません。

ですから、官報に掲載されることはデメリットではありますが、あまり気にする必要は無いと思います。

 

個人民事再生手続きに掛かる費用

 

一万円札


個人民事再生は裁判所が選出した再生委員に報酬を支払う為、他の債務整理方法と比較すると高い費用が掛かります。

ですが、個人民事再生を行えば弁済額は最大で借金総額の1/10に圧縮できるため、多額の借金がある方は高い費用を掛けた以上の借金の減額ができ、そのメリットはとても大きいです。

なお、すでに述べましたが個人民事再生の手続きは複雑なため、弁護士への仕事依頼は必須と言えます。

そのため、裁判所の費用だけでなく弁護士への報酬費用も必要になります。

個人民事再生手続きで裁判所に支払う費用は、以下の通りになります。

費用項目 金額
個人民事再生申立て費用
(収入印紙代)
約10,000円
郵便切手代 約2,000円~8,000円
(裁判所毎に異なる)
再生委員への報酬 約150,000円
官報への掲載料 約1,2000円

また、個人民事再生で弁護士に支払う費用は、以下の通りです。

費用項目 金額
相談料 無料で受けられることが多い。
着手金 約300,000円~500,000円
成功報酬 約100,000円~150,000円


 

個人民事再生の処理手順

 

弁護士バッジ


ここでは、個人民事再生を行った場合の手続きの流れについて説明をしています。

個人民事再生の手続きには多くの工程があるので、各工程について理解を深める様にしましょう。

法律事務所に出向いて弁護士と借金相談

借金を抱えている方の中には、自分の独断だけで借金の整理方法を決めようとしている方もいると思います。

ですが、債務整理に関して素人である債務者が一人だけで解決方法を判断してしまうと、誤った方法を選択してしまう可能性があります。

誤った債務整理方法を選択してしまうと、その債務整理方法を実施しても借金問題が解決しないという事が起きてしまいます。

ですから、必ず債務整理に意欲的に取り組んでいる弁護士と借金相談をする様にしてください。

借金相談は、無料としている法律事務所が多いので、無料相談を受けれる所を選んで相談をすると良いです。

下矢印

相談の結果、弁護士から解決方針として個人民事再生を実施すべきとのアドバイスを受ける

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アドバイスされた内容に了承出来れば、個人民事再生の手続きを弁護士に依頼する

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依頼人が弁護士に着手金を支払うことで、個人民事再生の手続きがスタート

弁護士は、依頼者(債務者)の代理人となって個人民事再生の手続きに取り組みます。

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弁護士は各債権者に介入通知を送る

返済遅延をしていて、債権者から取立てを受けていた場合は、その取り立ては停止します。

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弁護士は、引き直し計算を行って正確な借金額を算出

弁護士は各債権者に取引履歴開示請求を行い、債務者が行った取引の履歴を入手します。

債務者が債権者に利息制限法で規定されている法定上限金利を超えたグレーゾーン金利で返済をしていた場合には、払い過ぎた利息金である過払金が発生しています。

引き直し計算では、過払金がある場合は借金から過払金を差し引くことで、正確な借金額を算出します。

なお、引き直し計算の結果、借金と過払金との相殺によって借金が完済でき、さらに過払金に残金がある場合には、債権者に対して過払金返還請求を実施して、金銭の回収を図ります。

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個人民事再生申立て書類を作成

個人民事再生の申立てをする為の書類は、弁護士が作成をしてくれます。

依頼者は弁護士が書類を作成できる様に、家計の収支や財産状況などの関連資料を弁護士に渡します。

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裁判所へ個人民事再生の申立て

債務者の居住地を管轄している地方裁判所に個人民事再生の申立てを行います。

申立てをした地方裁判所では、借金問題の解決をサポートする再生委員が選出されます。

裁判所は各債権者へ、個人民事再生の申立てがあった旨の連絡を行いますが、債務者はこの時点から手続き完了までの間、借金返済を一時的に止めることができます。

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再生委員と打ち合わせ

個人民事再生の申立てから2~3週間後に、申立人と弁護士は裁判所に出向きます。

再生委員から、借金の理由や内訳、返済の見通し(再生計画)などについて質問をされます。

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再生手続の開始決定

個人民事再生の申立てから約1か月後に、再生手続の開始が決定されます。

地方裁判所によっては、履行テストが実施されます。

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各債権者は自己の債権額を裁判所へ届出

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裁判所へ債権の認否一覧リストを提出

各債権者が裁判所に提出した債権額に対して、債務者は各債権者の債権を認めるか否認するかの一覧リストを裁判所に提出します。

なお、債務者が否認した債権は、再生委員によって債権内容の評価が行われて、裁判所が債権額を決定します(再生債権評価手続といいます)。

下矢印

借金を大幅圧縮した再生計画案を裁判所に提出

弁護士は、債務者の代理人として、借金を大幅に減らした上で、3年で分割弁済する再生計画案を裁判所に提出します。

下矢印

再生計画案の認可・不認可を決定

裁判所は、債権者の意見聴取や履行テストの結果を考慮した上で、再生計画案を認可するかの可否を決定します。

下矢印

再生計画の認可・不認可の確定

再生計画案の認可・不認可の決定からおよそ1か月後に、法的に確定するかの判断が行われます。

もし、再生計画案が不認可となった場合は、借金の減額が行われないまま個人民事再生手続きは終了します。

不認可の場合の対応策としては「再生計画案を立て直して、再度、個人民事再生手続きを行う」または「自己破産などの他の債務整理方法を実施する」を行うことになります。

下矢印

再生計画が認可された場合は、再生計画に基づいて、債務者は借金返済を再開

 

まとめ

 
個人民事再生は、住んでいる家を失うことなく大幅な借金の減額を実現することができます。

ですから多額の借金を負っているけど、自宅だけは死守したいという方に向いた債務整理方法です。

自宅を守れるという事は今までの生活環境をそのまま維持できるという事なので、経済的な再スタートも切り易くなります。

多重債務や多額の借金を抱えて困窮している方は、自己破産という最終手段を採る前に、個人民事再生が利用できないかを検討するようにしましょう。
 
 

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