しかし、借金にも時効があるのです。そこで多くの人が借金の踏み倒しができるのではないかと想像するでしょう。でも、果たしてそんなことはできるのでしょうか?
借金の時効とは
借金の時効は、一定期間債権を行使せずにいると債権が消滅してしまうものです。
債権の消滅とは返済義務が無くなるということです。
金融機関から借りた場合の時効は5年ですが、個人から借りた場合は10年と定められています。返済も何もせずさらに債権者から一切の取り立てが無かったとしたら、5年から10年で借金返済の義務が無くなるということになります。
消費者金融からの借金は5年が時効ですが、これは契約日から数えるのではなく、最後の借入、もしくは最後の返済から5年と数えます。
債権の消滅とは返済義務が無くなるということです。
金融機関から借りた場合の時効は5年ですが、個人から借りた場合は10年と定められています。返済も何もせずさらに債権者から一切の取り立てが無かったとしたら、5年から10年で借金返済の義務が無くなるということになります。
消費者金融からの借金は5年が時効ですが、これは契約日から数えるのではなく、最後の借入、もしくは最後の返済から5年と数えます。
実際には難しい借金の時効成立
5年ぐらいすぐに経ってしまうのではないかと思うかもしれませんが、現実的に借金の時効成立(消滅時効の援用)はかなり難しいものがあります。
まず、時効には中断というものがあります。時効成立までの期間が進行したとしても、その途中で時効の中断に当てはまる事柄があればゼロに戻って一から始まるのです。
借金の時効中断事由には、以下のようなものがあります。
・債権者からの請求や差し押さえ(簡易裁判所の支払い督促など法的な手続きを踏んだもの)
・債務者が自分に支払い義務があると認めた場合
・少しでも返済があった場合
ずっと音沙汰がなくあと1日で時効成立という時に、1円でも返済すると時効は中断しますし、「返済を待って下さい」といったような債務を自覚するような言動も中断の事由に当てはまります。
また、時効が成立したとしても債務者本人がその事実を知らず債務を認めてしまったら、その後時効成立を主張できなくなり借金の返済をしなくてはいけません。
まず、時効には中断というものがあります。時効成立までの期間が進行したとしても、その途中で時効の中断に当てはまる事柄があればゼロに戻って一から始まるのです。
借金の時効中断事由には、以下のようなものがあります。
・債権者からの請求や差し押さえ(簡易裁判所の支払い督促など法的な手続きを踏んだもの)
・債務者が自分に支払い義務があると認めた場合
・少しでも返済があった場合
ずっと音沙汰がなくあと1日で時効成立という時に、1円でも返済すると時効は中断しますし、「返済を待って下さい」といったような債務を自覚するような言動も中断の事由に当てはまります。
また、時効が成立したとしても債務者本人がその事実を知らず債務を認めてしまったら、その後時効成立を主張できなくなり借金の返済をしなくてはいけません。
逃げ回るのは難しい
債権者から逃げるために夜逃げをして引越しをしたとしても、債権者は役所で債務者を探すという目的で住民票請求をすることができます。
それなら住民票を移さずに逃げ回ればいいと考える人もいますが、就職、健康保険、生活保護など、様々な手続きの際に不便が生じます。
確かにやろうと思ったら5年の時効を成立させれる可能性はありますが、それにはかなりの不便を生じデメリットが多いといえます。逃げている間はかなりのストレスが溜まることが予想されます。
安易に借金を踏み倒そうなんて考えず、借金返済が困難なら債務整理など他の解決方法を考えるようにしましょう。
それなら住民票を移さずに逃げ回ればいいと考える人もいますが、就職、健康保険、生活保護など、様々な手続きの際に不便が生じます。
確かにやろうと思ったら5年の時効を成立させれる可能性はありますが、それにはかなりの不便を生じデメリットが多いといえます。逃げている間はかなりのストレスが溜まることが予想されます。
安易に借金を踏み倒そうなんて考えず、借金返済が困難なら債務整理など他の解決方法を考えるようにしましょう。