借金が返せないけど、怖い取り立てはあるの?|自己破産の神様

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借金の取り立て

生活費やレジャー費など、さまざまな理由で借金をする人がいますが、借金が膨れ上がって返済不能に陥ってしまうケースが増えています。

借金が返せなくなったらいったいどうなってしまうのでしょうか?


 
 

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借金が返せない時の取り立ては怖い?

 

怖い人


返済に遅れてしまったら家や会社に怖い取り立てがきてしまうのではと怯えている人も多いでしょう。

しかし、そのようなイメージはオーバー過ぎます。

テレビや映画の影響で怖い取り立てがすぐに飛んでくるイメージを持つ人も多いのですが、それはあくまでも闇金のことです。

正規の貸金業者から借りている限り、脅されるなんてことは心配しなくて大丈夫です。

借金の取り立てについては法律で厳しく制限されており、貸金業者は違反してしまえば営業ができなくなってしまいます。

 

借金の取り立てを規制する法律

 

六法全書


消費者金融などの貸金業者は、貸金業法という法律を守らなければなりません。

貸金業法の21条1項には、貸金業者の取り立てに於ける禁止事項が書かれています。

貸金業法の21条1項に違反した場合は、貸金業者には営業停止などの「行政処分」、違反を行った貸金業者の担当者には「刑事罰」といった重い処罰が科せられます。

そのため、どの貸金業者も貸金業法の21条1項は徹底して守っているので、貸金業者から怖い取り立てを受けることはありません。

21条1項は柱書に続いて、1号から10号まであり、各号の内容を簡潔に説明をすると、次の様になります。

  • 1項柱書:債権の取り立てで、人を威迫し、私生活や業務の平穏を乱すような言動をはダメ
  • 1項1号:社会通念上、不適当と考えられる時間帯に、借主と接触してはダメ
  • 1項2号:借主が弁済の意思を示したり、貸主に連絡をしたのに、不適当と考えられる時間帯に、借主と接触してはダメ
  • 1項3号:借主の勤務先などに接触をしたらダメ
  • 1項4号:借主がいる場所に訪問をして、借主などから退去の申し出があったにも関わらず、居座るのはダメ
  • 1項5号:立て看板や貼り紙などにより、借主の借金や私生活に関する事実を借主以外の者に明示するのはダメ
  • 1項6号:借主に対して、他から金銭の借り入れをして、借金返済を要求するのはダメ
  • 1項7号:借主以外の人に、借主の代わりに借金返済せよと要求するのはダメ
  • 1項8号:借主以外の人が借金の取り立てに協力するのを拒んでいるのに、借金の取り立てに協力する様に要求するのはダメ
  • 1項9号:借主の代理人に弁護士がなった場合、または借金問題を解決するために裁判所に手続きを行った場合には、直接、借主に接触するのはダメ
  • 1項10号:6号を除いた1号から9号までの言動をすると告知してはダメ

貸金業法の21条1項に書かれている内容を分かり易く要約すると、次の様になります。

  • 借主の日常生活や仕事に悪影響を及ぼすのは禁止
  • 返済資金を他から調達しろと強制することは禁止
  • 借主以外の人に干渉するのは禁止
  • 借主の代理人に弁護士がなった場合は、借主との直接交渉は禁止

なお、行政に登録をしていない違法な金融業者である闇金、もしくは個人からの借入は貸金業法の適用外となります。

ですから、闇金や個人から借りた場合は、刑法に抵触しない範囲で強引な取り立てが行われる可能性があります。

 

借金が返せないで返済に遅れたらどうなる?

 

携帯電話をしている人


貸金業者からお金を借りた場合、返済日にもし遅れてしまったら、貸金業者から連絡がきます。

消費者金融であれば個人の携帯へ電話をかけてくることが多いのですが、決して高圧的でなく丁寧な応対です。

「お支払いの確認が取れていませんがいかがなさいましたか?」といった感じで状況を確認してきます。

いつ頃に返済ができるのかを約束して電話を切れば、特に問題はありません。

銀行などは電話をするのではなく、ハガキを送ってくることが多いです。

気を付けなくていけないのは、連絡がきているのに無視してしまうことです。

貸金業者は、携帯に電話をかけてもまったく連絡が取れない状態であれば、いずれ自宅や勤務先への連絡もしなくてはならなくなります。

留守電メッセージや着信履歴が残っているなら落ちついて折り返しの電話を掛けて、次の返済について約束をしましょう。

また、向こうから連絡が来るより先にこちらから連絡しておけば、電話がかかってくるのを防ぐことができます。

 

借金が返せない状態が続くとどうなる?

 

闇金業者


お金を借りるといっても「銀行や信販会社、消費者金融などの行政に登録された正規の金融機関」、「個人」、「行政に未登録の闇金業者」の3種類があります。

正規の金融機関、個人、闇金、それぞれの場合で借金返済を滞納し続けた場合、どうなってしまうのでしょうか?

ここでは、借金返済を滞納し続けた場合に起こることについて解説をしています。

正規の金融機関からお金を借りた場合

債権者から督促

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債権者から一括返済の要求と差押えの予告

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裁判所から支払督促状

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裁判所から仮執行宣言付きの支払督促書

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差押えの強制執行

滞納を続けていると、債権者から遅延損害金を含めた借金総額の一括返済を求められます。

本来なら分割払いが認められているのですが、借金返済の遅延をすると「期限の利益喪失」となり、分割払いが認められずに一括返済を債権者から求められます。

裁判所から届く仮執行宣言付きの支払督促書とは、差し押さえの執行予告が付いた支払督促の事です。

原則として、仮執行宣言付きの支払督促書が届いてから2週間以内に借金の一括返済を行わない場合には、債務者の財産の差押えが行われます。

財産の差押えでは、もっとも現金を確保しやすい債務者の銀行預金口座や給料を最優先して差押えが実施されます。

給料が差押えされる場合は、手取りの全額ではなく、債務者の生活を考慮して、毎月1/4だけが差押えされます。

個人からお金を借りた場合

貸主からの督促

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貸主は泣き寝入り、あるいは貸金返還訴訟(少額訴訟)

個人からお金を借りて、その返済を遅滞した場合は、貸主がお金を貸したことを忘れていなければ「貸したお金を返してくれ」と言ってきます。

その督促を無視した場合には、借りた額が少額の場合は回収費用の方がお金がかかってしまうので、貸主は泣き寝入りする事になります。

貸したお金が60万円以下の場合は、貸主から通常訴訟ではなく訴訟費用を安く済ませることができる少額訴訟で返金を求められる可能性があります。

少額訴訟だと、弁護士に依頼しなくても簡易裁判所で提訴ができます。

少額訴訟は、口頭弁論は1回だけで済むので手間もあまり掛かりません。

また、少額訴訟は掛かる費用は1~2万円程度で済みます。

なお、個人間での金銭の貸し借りの際に公正証書を作成していた場合には、貸主は裁判を行わなくても借主の財産の差押えができるので、突然、差押えが行われる可能性があります。

闇金からお金を借りた場合

テレビや映画の取り立て場面での怖いイメージは、多少誇張されている部分があります。

しかし、闇金業者は違法に貸金業をしている悪質な業者です。

貸す時の審査はとても簡単ですが、法外な金利をふっかけてきますし、1日でも遅れればしつこい督促の電話がかかってきます。

元々違法な業者なので、取り立ても嫌がらせや脅しをかけてくることも多いです。

闇金は、違法な貸金業者なので、最初から恫喝まがいの強引な取り立てを受ける可能性があります。


 

借金が返せない場合の解決方法

 

法律事務所の看板


お金が無いからと言って、借金返済を放置して滞納を続けると、財産の差押えを受けるなどの様々な不利益が発生します。

ですから、借金返済が辛いと感じたなら返済を遅延する前に、借金問題の解決に取り組みましょう。

ここでは、返せない借金を抱えた場合の解決方法について説明をしています。

正規の金融機関の場合

借入先の金融機関に相談
金融機関からお金を借りて、返済に窮した場合には、約束の返済期日が過ぎる前に、借入先の金融機関に相談をしてみましょう。

場合によっては、返済期日に猶予を与えて貰えたり、利息負担の軽減を認めて貰えることがあります。

弁護士または司法書士に債務整理の相談
債務整理とは、法律の専門家である弁護士または司法書士に借金問題の解決を依頼することです。

通常は、借金相談を行った後に、債務整理を実施します。

最近では、弁護士または司法書士との借金相談は、無料としている法律事務所・司法書士事務所が増えてきました。

取り敢えず、法律の専門家と借金相談をしたいという方は、無料相談を実施している法律事務所・司法書士事務所を利用すると良いでしょう。

債務整理の方法には、過払金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産、特定調停があります。

それぞれの債務整理の内容を簡潔に述べると次の様になります。

過払金返還請求
過去に債権者に、利息制限法の上限金利を超えたグレーゾーン金利と呼ばれる金利で返済をしていた場合には、払い過ぎた利息金である「過払金」が発生をしています。

その過払金を債権者から取り戻すための手続きが過払金返還請求です。

任意整理
弁護士や司法書士といった専門家が債務者の代理人となって、債権者と直に返済を軽くする為の任意交渉を行います。

通常は、今後の貸付金利の免除などを求めます。

任意交渉なので、交渉することを債権者に拒否されることもあり得ます。

個人民事再生
住宅ローン特則の適用を受けることで、住宅ローンを除外した借金を1/5まで大幅圧縮できます。

また、自宅などの不動産も売らずに済みます。

裁判所に借金を大幅に圧縮した再生計画案を提出して認可してもらい、その計画に沿って3年間の分割払いを行います。

個人民事再生を利用するには、「安定収入があること」が条件となっているので、収入が不安定な方は利用することができません。

自己破産
債務者はほとんどの財産を処分することになりますが、未納の税金や社会保険料などの非免責債権を除外して、すべての借金をゼロにできます。

地方裁判所に破産申し立てをすることで、破産手続きが開始され、免責許可の決定を受けることで、借金の支払義務は消滅します。
特定調停
調停委員が債権者と債務者の仲裁を行うので、弁護士などの専門家なしでもできる手続きです。

弁護士などの専門家に手続きを依頼しない場合には、弁護士費用などが不要となるので、リーズナブルな費用で実施できる債務整理方法です。

借金の減免内容は、将来の利息なしなどで、借入元本の大幅な減額はできません。



なお、債務整理を行うと、金融機関が利用している個人信用情報機関に金融事故の情報が記録されます。

この情報は、記録されてからおよそ5年から10年で抹消されますが、それまでの間は、金融機関から借金ができなくなります。

要は、債務整理をすると暫くの間、金融機関のブラックリストに載るという事です。

債務整理をすると当分の間、クレジットカードも利用できなくなるので、現金生活をするしかなくなります。

個人の場合

借金が返せない場合に真っ先にすべきなのは、お金を貸してくれた貸主の人に相談をすることです。

借入先が個人の場合は、金融機関より融通が利くので、返済を次のボーナスまで待ってもらうなどの対応が可能です。

返済を延期したとしても、このままだと返済が困難な場合は、金銭の貸主に迷惑を掛けてしまいますが、債務整理をするしかありません。

闇金の場合

闇金は違法な貸付を行っているので、融資契約自体が無効となり、本来なら借金返済をする必要がありません。

ですが、相手はごろつきで、一筋縄じゃいかないこともあるため、弁護士に依頼して問題を解決するもかなり難しいものになります。

いくらお金に困っているからといって、違法な業者からお金を借りるものではありません。

もし高金利の為に返済不能となっているのなら、なるべく早く闇金問題に詳しい弁護士に相談をしましょう。

また、恫喝や暴力などの強引な取り立てを受けている場合は、音声などの証拠を確保した上で、警察にも相談をすべきです。

 
 

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