借金地獄・借金苦が原因で自殺はするな!|自己破産の神様

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自殺はダメ

日本では毎日30人もの人が自殺して亡くなっているほど、自殺者が多いです。

その原因のひとつとなっているのが、借金苦です。

でも、借金で死を選ぶという選択は間違っているので、自殺は止めましょう!

たとえ多額の借金を抱えていたとしても、必ず解決方法があり、解決不可能な借金問題は存在しません。


 
 

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借金による自殺の状況

 

命を大事に


警視庁の発表によれば、2018年度の日本国内の自殺者の数は20,840名で、そのうち金銭問題で自殺をした人は3,432名です。

金銭問題で自殺をした人は、自殺者全体のおよそ16%に該当します。

16%というと、少ないと感じられるかもしれません。

ですが、金銭問題を理由とした自殺は、自殺理由の第2位で、第1位である健康問題に次いでいます。

また、健康問題を理由とした自殺者は、2018年度では10,423名で自殺者全体の50%です。

自殺理由の第1位は健康問題ですが、健康問題を抱えていた方は、まともに働くことができなくて経済的にも貧困状態にあったと推測されます。

警視庁の2018年度自殺者統計データを調べると、自殺者の56%は無職であったことが分かっています。

つまり、健康問題を抱えた方も、経済的な苦境に陥り、生活苦となっている方が多いのです。

また、興味深いデータとして、日本国内の完全失業率の増減と日本国内の自殺者数の増減が年次推移でほぼ一致しているということが分かっています。

つまり、失業率が高くなると自殺者が増えるという事です。

また、自殺者の男性と女性の比率は、男性2に対して女性は1の割合です。

つまり、男性の方が女性の2倍も自殺をしているという事です。

一般的に男性は家主として、家庭を守るために働いて収入を得ますが、住宅ローンなどで多額の借金を抱えている状態で無職となって収入が途絶えてしまうと、将来に悲観して自殺を選んでしまうのだと推測できます。

上述した、様々な客観的なデータから、日本ではお金に関する経済的な悩みを理由として、自殺によって多くの人が自らの命を絶っていることが分かります。

 

どうして借金で自殺をしようと思うのか

 

頭を抱える人


世の中には、多額の借金を負っている人は沢山います。

でも、ほとんどの方は、自殺をしようとは考えません。

では、どうして借金で苦しみ、自殺を選ぶ人がいるのでしょうか。

借金問題を抱えて自殺を考えている方は、自分を自殺まで追い込んでいるのは一体何なのかを、しっかりと分析する必要があります。

自殺に追い込んでいる原因を分析することで、自殺を回避するためのベストな対策を立てることができます。

ここでは、借金で自殺を考えてしまう主な動機について考察をしています。

借金で自殺を考えてしまう主な動機

  • 返済ができず、精神的に追い詰められている。
  • 借金を相談できる相手がいない。
  • 家族や連帯保証人に迷惑を掛けた。
  • 死亡保険金で借金返済をしたい。
  • 闇金の取り立てが怖い。
  • 浪費癖・ギャンブル癖で自分に嫌気がさした。

それぞれの自殺動機について、もう少し掘り下げて考えてみます。

返済ができず、精神的に追い詰められている
借金をすると、一般的には毎月1回、約定返済日までにあらかじめ決められた金額の返済をしなければなりません。

約定返済日に返済ができないと、お金の貸主である債権者から督促を受けます。

ストレス耐性の弱い方は、精神的に追いつめられると思考能力も下がり、解決法を探る力も無くなってしまいます。

また、ストレスが極限まで達すると、脳の機能異常が発生して神経症を患ってしまいます。

神経症というと分かりづらいと思いますが、要はノイローゼの事です。

神経症には主に2つの種類があり、「常に心が沈んだ状態で何もやることができなくなる鬱病」と「極度の不安やパニックを引き起こす不安障害」があります。

神経症を患ってしまうと、人は正常な判断ができず、自殺を選んでしまうことがあります。

借金を相談できる相手がいない
日本は、よく「恥の文化」だと言われます。

日本人は、世間体を気にしすぎて、恥をかくことを極度に嫌います。

一般的に借金があることは恥だと考える方が多く、そのため借金をした人は、借金をしたことを隠す傾向があります。

そのため、返済に窮するほどの多額の借金を抱えていても誰にも相談をすることができません。

相談する相手がいれば、悩みを話すことで胸のつかえもかなり取れ、気持ちがかなり楽になります。

ですが、相談相手がいないので、借金の悩みで一人で悶々とする時間を過ごすことになります。

そして、最後には、自殺することまで考えるほど思いつめてしまいます。

家族や連帯保証人に迷惑を掛けた
日本人は子供の頃から家庭のしつけで、「周りに迷惑を掛けたらダメ」と言われて育ちます。

そのため、周囲の人に迷惑を掛けると、罪悪感を感じてしまいます。

多額の借金を作ってしまうと、一家の大黒柱である家主の場合は家に入れることができるお金が少なくなります。

その結果、生活苦のために家族(配偶者や子供など)に迷惑を掛けてしまいます。

また、金融機関との金銭貸借契約の際に、連帯保証人を設定したなら、金銭の借主であるあなたが返済を遅滞すると、連帯保証人に返済請求が行われます。

つまり、借金返済を遅滞すると、連帯保証人に多くの迷惑を掛けてしまうことになります。

周囲の人に迷惑を掛けてしまうと、罪悪感を感じてしまい、合わせる顔が無いと思って自殺まで考えることになります。

死亡保険金で借金返済をしたい
生命保険に加入をすると、被保険者が死亡した場合には、多額の保険金が下ります。

そのため、多額の借金を返す為に、生命保険に加入することを考える方がいます。

死亡保険金を得てることで、借金の返済ができると考えてしまい、生命保険に加入した後に自殺をしようと企ててしまいます。

闇金の取り立てが怖い
本来なら銀行や消費者金融などの貸金業を営む者は、行政に登録をしないと貸金業を営むことができません。

ですが、闇金と言われる、行政に登録をしていない非合法な貸金業者が存在しています。

行政に登録している正規の貸金業者は、お金を借りた債務者が返済を遅延したとしても、強引な取り立ては一切行いません。

正規の貸金業者でも、返済遅延があると債務者に対して返済の請求を行いますが、事務的な手続きを行うだけです。

一方、闇金の場合は、返済が遅延した場合は、テレビドラマさながらの怖い取り立てを行うことがあります。

闇金から怖い取り立てを受けると、その現実から逃げ出したくなり、自殺することを考えてしまいます。

浪費癖・ギャンブル癖で自分に嫌気がさした
後先考えずに、欲しい高級ブランド品などを購入する為に、クレジットカードを使ってショッピングを繰り返した。

パチンコやパチスロ、競馬などのギャンブルに熱中をして、負けた分を取り返す為に借金を繰り返した。

この様な浪費癖やギャンブル癖で、多額の借金を抱えてしまい、借金地獄となってしまう方は多いです。

浪費やギャンブルなど、やってはいけないことを繰り返して借金地獄になると、そんな自分に嫌気がさして自己嫌悪に陥ります。

自己嫌悪に陥ると、自分という存在自体を否定してしまい、自殺を考えてしまいます。


借金を理由とした自殺は、大まかに分けると下記の理由に集約されます。

  • 「正規の貸金業者」または「違法な闇金」への借金返済に窮している。
  • 欝病などの神経症(ノイローゼ)や自己嫌悪に陥っている。

上述した悩みは、いずれも自殺をせずとも解決できるものばかりです。

冷静に考えたら死ぬほどのことじゃないということが分かると思います。

だから追い詰められているときこそ、一度頭を冷やして客観的に物事を見て、しっかりと現状を打開するための問題解決策を考えて欲しいのです。

 

借金で自殺した場合に起こること

 

葬儀でお参りする人


自殺をしてしまえば、お金を借りた本人は、この世からいなくなるので、借金返済から逃れることができます。

ですが、自殺をしたからと言ってあなたが作った借金が帳消しになるわけではありません。

ここでは、もしあなたが多額の借金から逃避する為に自殺をしてしまったら、どの様なことが起こるのかについて、説明をしています。

遺族や友人、知人を悲しませる

自殺をすると、あなたの親や兄弟、結婚をしていれば配偶者や子供を悲しませることになります。

また、同様にあなたの事を良く知っている友人や知人の気持ちも落ち込ませてしまいます。

特に、家族の方は「どうしてあなたともっと話をしなかったのだろう」、「あなたの事をどうして助けてあげられなかったのだろう」と自責の念に駆られると思います。

遺族に起こること

あなたが多額の借金を残したまま自殺をすると、残された遺族には次の事が起こります。

  • 保証人になっていた場合は、借金返済を求められる。
  • 借金をする際に家と土地を担保にしていた場合、家と土地を失う。
  • 借金が相続人に引き継がれる。
  • 借金残高を調べるために、調査が必要になる。
  • 自殺によって、第三者の器物に損害を与えた場合、損害賠償請求される。
  • 自殺した人に所得があった場合は、納税をする必要がある。

各項目について、詳しく説明をします。

保証人になっていた場合は、借金返済を求められる
借金をする時に、保証人を立てていた場合には、あなたが自殺をすると借金の返済義務は保証人が負うことになります。

あなたの代わりに、今度は保証人が借金返済で苦しむことになります。

借金をする際に家と土地を担保にしていた場合、家と土地を失う
銀行などは住宅ローンの融資を行う際は、一般的に家と家が建っている土地に抵当権を設定します。

抵当権とは、借金の返済ができなくなった時に、他の債権者より優先して借金の返済を受けることができる権利の事です。

住宅ローンを借りる際に抵当権として家と土地を担保にしていた場合、住宅ローンを残したまま自殺をすると抵当権を設定した債権者に借金を弁済する為に、家と土地を失うことになります。

つまり、家族の方は、今まで慣れ親しんだ思い出のある家を明け渡して、賃貸住宅などに引越しをしなければならなくなります。

借金が相続人に引き継がれる
借金に保証人が設定されていなかった、また担保が設定をされていなかった、あるいは担保が設定をされていてもその担保物件だけでは借金が完済できなかった。

この様な場合、自殺した人の借金は、相続人に引き継がれることになります。

なお、相続人となった人以外の家族や身内には、借金の返済義務が発生することはありません。

ここで問題となるのは、自殺した場合に、誰が相続人になるのかという事です。

自殺した人に妻や夫などの配偶者がいた場合は、配偶者は常に相続人となります。

子供がいた場合には、配偶者と子供が相続人となります。

独身で配偶者と子供がいなかった、あるいは配偶者と子供が相続放棄をした場合は、自殺した人の両親が相続人になります。

自殺した人の両親が相続放棄をした場合には、自殺した人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人となった方は、相続人の地位となったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば、相続人になるのを回避することができます。

上述したように、相続放棄を行った場合、親族内で相続人の地位がたらい回しとなるため、親族の多くの人が相続放棄の手続きを取らなくてはならなくなります。

また、相続放棄をすることで、他の親族に相続人の地位が受け継がれるので、親族内でトラブルが発生することも十分に考えられます。

あなたが自殺した場合、配偶者は必ず相続人となり、その他の親族の相続人の順位は次の様になります。

遺産相続順位 自殺者との関係
第1順位 子(子供が亡くなっている場合は孫・曾孫)
第2順位 父母(親が亡くなっている場合は祖父母・曽祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

配偶者と遺産相続順位が第1順位から第3順位の全員が相続放棄をすれば、自殺した人の借金は親族に引き継がれることはありません。

多額の借金を抱えた状態で自殺をすると、多くの親族に迷惑を掛けてしまうことが理解できたと思います。

相続放棄という制度は、マイナスの借金だけでなく、プラスの財産も相続を放棄をするという制度です。

そうすると、相続放棄をしてしまうと、自殺して大黒柱を失った家族の方は遺族年金も受け取れなくなってしまうのではと心配するかもしれません。

ですが、例え相続放棄をしたとしても、遺族年金の受給要件を満たしていれば、自殺した方の配偶者や子供は遺族年金を受け取ることができます。

また、親族の全員が相続放棄をした場合、債権者は自殺した人にプラスの財産があればそれを借金の弁済に充てることができますが、何もなかった場合には不良債権として処理することになります。

債権者は泣き寝入りすることになり、貸倒償却として経理上は損失として処理を行います。

借金残高を調べるために、調査が必要になる
借金のために自殺をした場合は、遺族は遺産相続を受けても問題ないのかを調べるために、借金が幾らあるのかを調べる必要が出てきます。

借金が幾らあるのかは、銀行や消費者金融、信販会社などの貸金業者が共通利用している信用情報機関に情報の開示請求をすることで確認することができます。

信用情報機関に開示請求をすることができるのは、自殺した方の配偶者と2親等以内の血族です。

2親等以内の血族とは、自殺した方の子供・孫、両親・祖父母・兄弟姉妹の事です。

なお、信用情報機関に開示請求をする時には、次の書類を用意する必要があります。

  • 2親等以内の血族であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
  • 本人が死亡したことを証明できる書類(死亡診断書など)

自殺によって、第三者の器物に損害を与えた場合、損害賠償請求される
電車への飛び込み自殺、ホテルの部屋での自殺などは運営している会社に損害を与えるため、その会社から損害賠償を請求されることがあります。

損害を受けた会社が鉄道会社の場合は、自殺した事故状況によっては多い場合で数千万円もの損害賠償を請求されることがあります。

(電車との接触は、自殺と断定できなくて事故の可能性がある場合は、損害賠償を請求されないこともあります。)

損害賠償の請求先は、自殺した人の相続人となります。

そのため、相続放棄をすれば、損害賠償請求を回避することができます。

ただし、たとえ相続放棄をしたとしても、自殺により第三者に莫大を損害を与えたという事実は変わりません。

自殺した人に所得があった場合は、納税をする必要がある
自殺した人に多額の借金があろうが、自殺した人に年間で20万円を超える収入があったのであれば、確定申告をして国に所得税を納める必要があります。

納税主は、自殺した人の相続人となります。

相続人は「準確定申告」という手続きを行って、国に税金を納めなければなりません。

生命保険や団信を掛けていた場合

生命保険の場合
生命保険を掛けた場合、被保険者が死亡した時は、保険金の受取人に高額な保険金が支払われます。

このことを利用して、多額の借金を負っている方は、自分に生命保険を掛けて自殺することで借金返済をしようと考える方がいます。

ですが、自殺をして死亡をした場合、保険会社から保険金が支払われない場合があります。

日本の法律には、保険に関する法律として保険法があります。

この保険法の第51条の本文と1項には、次のことが書かれています。

第51条(保険者の免責)
死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。
一 被保険者が自殺をしたとき。


保険法では、明確に「保険会社は、保険を掛けた人が自殺をした場合は保険金を払わなくて良い」と書かれています。

そのため、保険を掛けた人が自殺をした場合は、保険会社には保険金の支払い義務が発生しません。

ですが、実際の各保険会社における生命保険の運用では、保険契約書に免責事項として「加入後3年以内の自殺」と書かれていることが多いです。

つまり、生命保険の契約をして3年経ってから自殺をした場合には、保険会社から保険金が支払われるという事です。

ですが、よく考えてみてください。

借金返済に困っている方が、毎月の借金返済の他に保険会社に3年もの間、保険料を支払い続けることができるでしょうか?

現実的に無理ですよね。

生命保険に加入したとしても、保険料が支払えずに強制解約されることになります。

また、自殺を考える方は、鬱病などの精神疾患(ノイローゼ)になっていることが多いです。

生命保険の契約時から精神疾患を患っていた場合には、保険会社への告知義務違反となり、この場合も自殺をしても保険金は支払われません。

団信の場合
団信とは団体信用生命保険のことで、住宅ローンの契約をする際に加入することが多い生命保険です。

団信に加入をしていれば、住宅ローンの返済途中で被保険者が死亡した場合は、住宅ローンの残債は保険会社が支払ってくれます。

つまり、団信に加入することで、働いて収入を得ていた一家の大黒柱が死亡した場合でも、住宅ローンで購入した家を失わずに済むという事です。

団信の場合は、保険契約時の免責事由に「加入後1年以内の自殺」が設定されていることが多いです。

つまり、団信に加入してから1年経過した後に自殺した場合は、住宅ローンの残債は保険会社で支払って貰えるという事です。

団信に加入後、1年ほど経過してから自殺をすれば、住宅ローンを完済した家を得ることができます。

この家を売却することで、多額の借金の返済ができそうです。

ですが、よく考えてみてください。

多額の借金があって借金返済に困っている人に、銀行は住宅ローンを貸してくれるでしょうか?

銀行は住宅ローンの融資審査の際に、信用情報機関に照会を行って、現在のあなたの他社借り入れの借金総額を調べます。

多額の借金があった場合、確実に住宅ローンの融資審査で落ちてしまい、住宅ローンを借りることができません。

住宅ローンを借りれないという事は、団信に加入することもできないという事です。


ですから、自分に生命保険や団信を掛けて、自殺して死亡保険金を得ることで借金返済をしようとは考えないことです。

自殺をしても、死亡保険金が下りずに無駄死になります。


 

自殺せずに済む借金地獄の解決方法

 

メモをとる弁護士


ここでは、多額の借金を負っている方が、自殺という誤った方法を採ることなく、借金地獄や借金苦から抜け出すための方法について解説をしています。

夜逃げをする

借金の取り立てから逃げる為に、夜逃げをするという方法があります。

夜逃げとは、借金取りから逃れるために周囲の人には内緒にして、引越しをすることです。

夜逃げをする時は、役所に転出・転入届を出して住民票の移動をすると、金銭の貸主である債権者に引越し後の居場所がバレてしまうので、住民票を移動させることができません。

そのため、夜逃げ後の引越し先では、様々な行政サービスを受けることができなくなります。

たとえば、健康保険に加入できないので、病院に行ったときの医療費は全額負担となります。

そのため、病院に行きづらくなるなどの弊害があります。

あなた一人だけが、行政サービスを受けれないのであればまだましですが、あなたが結婚をしていて家庭を持っていた場合には、家族全員に迷惑を掛けることになります。

また、借金をした際に保証人を設定していた場合には、あなたが夜逃げをしたことで、保証人が債権者から取立てを受けることになります。

自殺するよりかは、夜逃げの方がましですが、借金問題の解決方法としては、夜逃げは得策とは言えません。

借金返済の督促を無視し続ける

借金返済ができない場合は、無い袖は振れないので、借金返済の督促を無視し続けるという方法があります。

闇金であれば督促を無視すると怖い取り立てを受ける場合があります。

ですが、行政に登録をしている正規金融業者である銀行や信販会社、消費者金融業者であれば、借金返済の督促を無視したとしても怖い取り立てを受けることはありません。

ですが、正規の金融業者であっても督促を無視し続けると、遅延損害金を含めた借金全額の返済を、法的手続きによる財産の差押えによって行われてしまいます。

つまり、遅延損害金により借金が膨らんだ状態で財産が差し押さえとなるため、ほとんどの財産は失うことになります。

また、働いていれば長期間に渡り給料の差押えが行われます。

つまり、借金返済の督促を無視し続けると、問題の先送りとなり、状況が悪化した状態で法的な借金の強制回収が行われます。

ですから、借金問題の解決方法として、借金返済の督促を無視し続けるという方法は採るべきではありません。

無料で借金相談をする

多重債務や多額の借金により、自殺まで考えている様な方は、無料の借金相談を利用するのが良いです。

日本国内には、無料で借金相談ができる多くの民間機関と公的機関があります。

ここでは、無料で借金相談をすることができる代表的な民間機関と公的機関について案内をしています。

借金問題を扱っている法律事務所・司法書士事務所
最近は、借金問題の相談を無料で行っている法律事務所・司法書士事務所が増えてきました。

地域によって異なりますが、借金問題を扱っている法律事務所・司法書士事務所の約半数ぐらいは無料の借金相談を実施しています。

ですから、無料で借金相談を実施している法律事務所・司法書士事務所を選ぶことで、お金を掛けずに借金相談ができます。

ちなみに、弁護士と相談をしたい場合は法律事務所、司法書士と相談をしたい場合は司法書士事務所を利用することになります。

弁護士と司法書士の違いは、借金の整理を行う時に裁判所を利用するとなった時に、弁護士の方は制限なく裁判所で依頼者の法廷代理人となることができますが、司法書士の場合は簡易裁判所で訴額140万円以下の事案しか法廷代理人に慣れないという点にあります。

つまり、借金の整理を行う場合は、弁護士だと手続きの処理をほぼ一任できるのに対して、司法書士の場合は手続きをサポートして貰えますが依頼者本人がやらなければならないことが多いという事です。

また、借金の整理により借金の減額または免除を実現する処理のことを債務整理といいますが、債務整理に掛かる費用は、弁護士より司法書士の方が安いです。

ですから、借金相談後に債務整理をすることを想定して、出来るだけ手続きを丸投げしたいという方は弁護士、債務整理費用をできるだけ安くしたいという方は司法書士に借金相談をすると良いです。

また、借金問題を扱っている法律事務所・司法書士事務所の探し方ですが、インターネットを活用して探すのが最も楽な方法です。

グーグルまたはヤフーの検索エンジンを使って「地元名 弁護士 借金相談 無料」などのキーワードでインターネット検索を行って、地元で借金相談を無料で行っている法律事務所・司法書士事務所の公式サイトを探しましょう。

法律事務所・司法書士事務所で借金相談をするメリットは、債務整理が必要な場合にそのまま処理を依頼することができることです。

法律事務所・司法書士事務所以外の他の公的機関・民間機関の借金相談だと、原則として相談だけとなり、債務整理までは行いません。

債務整理が必要という話になった場合には法律事務所・司法書士事務所を紹介して貰える場合もありますが、自分で別途、法律事務所・司法書士事務所を探さなければならないこともあります。

多重債務による自死をなくす会コアセンター・コスモス
特定非営利活動法人で、多重債務問題の公開電話相談や面談相談を行っています。

相談先電話番号080-6159-4733(受付:毎日AM9:00~PM8:00)

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
多重債務問題を抱えている方の問題の根本的解決と救済を目指して活動をしています。

無料相談 命の電話:0120-996-742(24時間受付)

地元の役所
市町村役場では、弁護士による法律相談を行っている場合があります。

地域によっては、法律相談を実施していない役場もあり、また不定期で実施していることもあります。

ですから、役場で借金相談を受けたい場合は、地元の役場の公式サイトを訪問して、法律相談の実施の有無などを確認する様にしましょう。

警察署
闇金業者からお金を借りてしまい、法外な高金利により借金まみれとなってしまった方は、警察署に相談をすると良いです。

法外な高金利や強引な取り立てが行われている場合は、警察に被害届を出すことができます。

なお、警察署では、逮捕後に検察官が起訴することで犯罪者(闇金業者)に刑罰を与えることができますが、借金問題までは解決できません。

闇金問題で困っている方は、警察署に相談するだけでなく、闇金問題に強い弁護士・司法書士にも相談をした方が良いです。

闇金から借りた借金の問題を解決するには、闇金問題に強い弁護士・司法書士の力が必要になります。

弁護士・司法書士が介入をすれば、貸付契約自体を無効として貰えるので、借金が膨らんでいたとしても、今後は一切返済をしなくて済みます。

なお、闇金業者からの報復が怖いと考えている方もいると思いますが、報復されない方法で解決を行って貰えるので、心配することはありません。

依存症や神経症になっている場合

ギャンブル依存症や買い物依存症の為に、多額の借金を作ってしまった。

あるいは、借金の取り立てなどのプレッシャーを受けた為に神経症(ノイローゼ)になってしまった。

依存症・神経症のどちらの場合も、脳の機能不全による症状で、れっきとした病気です。

借金問題を解決できたとしても依存症を治さないと、また借金を繰り返してしまう可能性が高いです。

また、神経症を患っていて自殺願望のある方は、借金問題が解決できたとしても、心の病である神経症を治さないと自殺願望が消えない可能性があります。

ですから、借金問題の解決を図るだけでなく、依存症や神経症を患っている場合には、精神科または心療内科のある病院で専門医の診断と治療を受けることも重要事項となります。

 

債務整理をすれば自殺を回避可能

 

裁判所


借金を返済するのが困難になってしまった場合、怖い借金取りに追い詰められるという借金地獄のイメージがあり、自殺することまで考えてしまう方がいます。

ですが、債務整理を行うことで合法的に借金の減額や免除をすることができ、借金問題を解決することができます。

債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産、過払い金請求という方法があります。

借金問題を解決する為に債務整理を行う場合、債務整理には複数の方法があるので、どの方法を選択すればよいのか迷うと思います。

通常は、債務整理手続きは借金問題に詳しい債務整理を扱っている弁護士または司法書士に依頼をします。

実施する債務整理方法は、自身の借入状況や財産内容、要望などを考慮した上で、弁護士又は司法書士と相談をして決めます。

ここでは、それぞれの債務整理方法の概略について説明をします。

任意整理

裁判所を利用せず、金銭の借入先である債権者と直接、返済負担を軽くする為の話し合いを行います。

裁判所を使わないので、選んだ一部の債権者とだけ交渉を行うことができ、手続期間は最短で3カ月程度で済みます。

任意整理の場合の返済負担の軽減内容は「今後の利息金の支払い免除」や「返済期間の長期化による月々の返済額の減額」、「返済を遅延していた場合には遅延損害金のゼロ」などになります。

任意整理で借入元本の減額を実現するのはかなり厳しいので、大幅な借金の減額は実現できません。

特定調停

裁判所に於いて、債務者と債権者の合意の成立を調停委員が支援します。

借金の減額内容は、ほとんど任意整理と同じで、今後の利息カットや遅延損害金の免除などです。

話し合いがまとまって合意が成立した場合には、調書が作成されます。

調書に書かれた内容には、法的な強制力があります。

そのため、返済が合意内容通りに行われなかった場合には、債権者は裁判手続きなしで財産の差押えを行うことができます。

個人再生

個人再生は、住宅ローンを返済中の家を守りたいという方に適した債務整理方法です。

住宅ローン特則を利用することで、自宅を失うことなく、住宅ローン以外の借金を最大8割も減額することができます。

裁判所に借金を圧縮した再生計画案を提出して、それを認めて貰い、3年間の分割弁済で完済します。

個人再生手続き後も借金返済は継続するため、個人再生を利用するには継続的な安定収入があることが必要となります。

自己破産

完済の見込みがなく、どうにもならないという状態に陥っているのなら、最終的には自己破産という手段が残されています。

自己破産と聞くと悪いイメージがあってか「自己破産だけは・・」と敬遠する人も多いです。

自己破産の誤ったイメージ
  • 仕事を首になる
  • 近所の人にもばれてしまう
  • 車も持ち物も何もかも奪われてしまう

でも、これらはすべて間違いです。

確かに20万円を超える財産は全て失いますが、それが命に匹敵することなのか考えてみると、そうじゃないことは分かるはずです。

自己破産を行えば払えなくなった借金をすべてゼロにして、一から人生をやり直すことができます。

たとえば、多額の借金を抱えて、かつ無職という最悪の状況だったとしても、20万円以上の高額財産がないなら「同時廃止」という自己破産方法で借金問題を解決できます。

「同時廃止」による自己破産は、弁護士に依頼せずとも手続きを行うことができ、裁判費用は5万円程度で済みます。

無職なら、自己破産をした後に生活保護を受けることができ、生活保護費を貰いながら賃貸アパートに住むことができます。

無職かつ多額の借金という最悪の場合でも、きちんとした法的手続きを採れば、セーフティネットにより生活を立て直すことができる様に日本の法制度は作られているのです。

自己破産するときに最もネックになるのが、借金をする時に保証人を設定していた場合です。

保証人を立てていたなら、破産してしまうとその人に借金の督促が行くことになります。

でも、自殺してしまったとしても、借金の保証人に迷惑がかかってしまうのは同じことです。

それどころか、あなたが自殺をした場合、そのことを知った保証人はもっと大きな衝撃を受けてしまうことになります。

借金で追い詰められていても、保証人のことが気になるから自己破産はできない。

そのため、現実から逃げ出したくなって死んでしまいたいと思っても、自殺で解決できることではありません。

自己破産をすることで、借金の保証人に迷惑をかけるのは避けられないことです。

ですから、自己破産をすることになった現状をちゃんと保証人に説明することが、一番しなくてはならないことなのです。

話しにくいことではありますが、生きていればこの先、罪の償いも恩返しもできます。

だから、自殺を選ぶぐらいなら、自己破産による債務整理を選ぶべきです。

過払い金請求

過払い金とは、債務者が借金返済の時に債権者に払い過ぎた利息金の事です。

改正貸金業法が施行される2010年より前は、多くの貸金業者ではグレーゾーン金利という貸付金利で金銭の融資が行っていました。

このグレーゾーン金利による貸付金利で借金返済をしていた場合には、債務者には債権者に払い過ぎた過払い金が発生しています。

この過払い金を債権者から返金して貰う手続きが過払い金請求です。

通常は、任意交渉ですが、交渉に応じて貰えない場合は、裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起して、過払い金の回収を行う場合もあります。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼するメリット・デメリット

債務整理を行うと、非常に多くのメリットを得ることができます。

ここでは、債務整理で得られる主なメリットについて説明をしています。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合の主なメリット
  • 借金の取り立て止まる。
  • 債務整理手続き中は、借金返済を一時停止できる。
  • 債務整理手続きのほとんどを代行して貰える。
  • 借金の減免を実現できる。
  • 新たな借金を作ってしまうリスクが減る。

簡単にそれぞれのメリットについて、補足説明をします。

借金の取り立て止まる
弁護士あるいは司法書士は債務整理の依頼を受けたら、早急に受任通知を債権者に対して送ります。

貸金業法の取り立て規制条項に「受任通知を受け取った後は、債権者は債務者に直接、接触してはならない」との法律があります。

このため、債務整理を弁護士あるいは司法書士に依頼すれば、借金の取り立てはピタリと止まります。

そうすれば、自殺を考えていた方でも、心にゆとりを持ち、冷静な判断が出来る様になります。

債務整理手続き中は、借金返済を一時停止できる
債務整理の手続きを開始してから完了するまでの間は、借金額の調整を行うために借金返済を一時停止することになります。

このため、今まで債権者に借金返済をしていたお金を、債務整理の費用に充てることができます。

債務整理手続きのほとんどを代行して貰える
弁護士に債務整理を依頼した場合は、手続きのほとんどを代行してもらえるので、あまり手間をかけずに借金問題を解決することができます。

借金の減免を実現できる
債務整理をすることで、「借金の返済免除」や「完済が可能な程度までの借金の減額」を実現することができます。

新たな借金を作ってしまうリスクが減る
債務整理をすると、銀行などの金融機関が借入申し込み時の審査の際に利用する信用情報機関に、金融事故の情報が記録されます。

いわゆる、金融機関のブラックリストに載ることになります。

このため、債務整理をすると、その後およそ5年から10年間は、金融機関からお金を借りることができなくなります。

金融機関からお金を借りれないということは、一見不便な様にも思えます。

ですが、金融機関からお金を借りれなければ、自殺を考えてしまう様な借金地獄に逆戻りするのを防ぐことができます。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合の主なデメリット
債務整理はメリットだけでなく、デメリットも存在します。

債務整理をすることによるデメリットは次の通りです。
  • 金融機関からお金を借りれなくなる。
  • 債務整理費用が掛かる。

それぞれのデメリットについて、補足をします。

金融機関からお金を借りれなくなる
既に述べましたが、債務整理をすると金融機関から5年間から10年間ほどお金を借りることができなくなります。

そのため、クレジットカードも使えませんし、マイホームローンやマイカーローンも利用することができません。

ただし、債務整理をした後でも、デビットカードなら買い物の決済に利用することができます。

デビットカードは、自分の銀行預金口座からすぐに支払いが行われるカードなので、借金ではないからです。

債務整理費用が掛かる
債務整理を行うと、弁護士費用(司法書士費用)と場合によっては裁判所に支払う費用が発生するというデメリットがあります。

ですが、上述しましたが債務整理手続き中は借金返済を止めることができるので、借金返済していた分を債務整理費用に充てることができます。

また、債務整理費用の支払い方法に、後払いや分割払いを用意している法律事務所・司法書士事務所も多いです。

また、無職の場合は、債務整理後に生活保護を受けて、生活保護費を債務整理費用に充てるという事も可能です。

債務整理費用が掛かるのは、確かにデメリットです。

ですが、債務整理をすることで債務整理費用以上に借金の減免ができるので、債務整理費用が掛かるから債務整理を諦めるというのは愚の骨頂です。

 

債務整理で自殺を回避できた後の行動

 

チェックリスト


債務整理を行って借金問題を解決できた時には、再び借金地獄にならない様に防止策を取る必要があります。

具体的には、自殺したいと考えるほどの借金を作ってしまった根本原因を追究して、その根本原因を絶つようにしましょう。

例えば、ギャンブル依存症が根本原因だったら、しっかりと専門医の治療を受けて、ギャンブル依存症を完治させる必要があります。

また、家計簿は必ずつける様にして、毎月、月初に先月の家計の収支を確認するようにしましょう。

家計の収支の確認をした結果、無駄が発生していることが判明した場合には、無駄が発生した支出項目の節約を行って家計の改善に努めましょう。

 
 

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